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資料3_薬局による夜間・休日対応(外来・在宅) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39614.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第4回 4/22)《厚生労働省》
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地域における薬局による外来患者への夜間・休日対応について(まとめ)
【夜間・休日対応の体制・周知広報について】
⚫ 初期救急医療の観点からは、当番医との連携が必要であり、地域ごとに必要な体制が整備されて
いると認識しており、引き続き行政が主体的に取り組むことが求められる。
⚫ 地域薬剤師会を中心に夜間・休日対応体制の構築等が進められているが、地域の医療資源を有効
に活用する観点から、体制構築に当たっては、地域薬剤師会非会員の薬局も含めた対応が必要で
あり、行政機関がしっかり関与して、地域住民への広報・周知を行う必要がある。
⚫ 一方、実際に夜間・休日対応を実施している薬局は数多く存在しており、令和6年度診療報酬改
定において、地域支援体制加算の施設基準として、夜間・休日の調剤・相談応需体制の構築に加
え、新たに、その体制について地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて周知することが求められ
ることとなった。
⚫ また、薬局機能情報提供制度でも夜間休日の対応薬局が検索できるようになるため、こうした制
度の周知を図るべきである。
【その他】
➢ 患者・住民に、薬局は探す対象という意識を持っていただくことが必要である、
➢ 薬局の機能を可視化し、国民が主体的に薬局を選択できるような環境整備に力をいれていただきたい
➢ 患者がより適切な情報に接することができる効果的な情報発信の方法の検討が必要
との意見があり、厚生労働省においてはこれらの課題についても今後、検討していくべきである。
赤字:第3回検討会からの変更部分

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