よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1:参考条文(抄) (1 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考資料1

○孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)
(孤独・孤立対策の重点計画)
第八条 孤独・孤立対策推進本部は、孤独・孤立対策に関する施策の推進を図る
ための重点計画(以下この条及び第二十一条第一項第一号において「孤独・孤
立対策重点計画」という。)を作成しなければならない。
2 孤独・孤立対策重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針
二 孤独・孤立対策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項
3 孤独・孤立対策重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の
具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 孤独・孤立対策推進本部は、第一項の規定により孤独・孤立対策重点計画を
作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更した
ときも、同様とする。
5 孤独・孤立対策推進本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成
状況を調査し、その結果を遅滞なく公表しなければならない。
(設置)
第二十条 内閣府に、特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(以下「本部」
という。)を置く。
(所掌事務等)
第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審
議すること。
2 本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団
体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。
(組織)
第二十二条 本部は、孤独・孤立対策推進本部長、孤独・孤立対策推進副本部長
及び孤独・孤立対策推進本部員をもって組織する。
(孤独・孤立対策推進本部長)
第二十三条 本部の長は、孤独・孤立対策推進本部長(以下「本部長」という。)
とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(孤独・孤立対策推進副本部長)
第二十四条 本部に、孤独・孤立対策推進副本部長(次項及び次条第二項におい