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参考資料1:参考条文(抄) (2 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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て「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官並びに内閣府設置法(平成十
一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の
規定により命を受けて同法第四条第一項第三十五号に掲げる事項に関する事
務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充
てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(孤独・孤立対策推進本部員)
第二十五条 本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」とい
う。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 総務大臣
二 法務大臣
三 文部科学大臣
四 厚生労働大臣
五 農林水産大臣
六 国土交通大臣
七 環境大臣
八 前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうち
から、内閣総理大臣が指定する者
(資料提出の要求等)
第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるとき
は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協
力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前
項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二十七条 第二十条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営
に関し必要な事項は、政令で定める。
○孤独・孤立対策推進本部令(令和六年政令第百六十二号)
内閣は、孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第二十七条の規
定に基づき、この政令を制定する。
1 孤独・孤立対策推進本部(次項において「本部」という。)の庶務は、内
閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
2 前項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対
策推進本部長が本部に諮って定める。