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本日御議論いただきたい主な事項 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》 |
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本日御議論いただきたい主な事項
1.個人情報保護法改正により期待される効果
● 令和2年の個人情報保護法改正(※1)、令和3年の個人情報保護法改正(※2)により、医療情報の利活用と
保護という観点から、個人情報保護法上の課題はどの程度解消され、また、依然として残っている課題はどのよ
うなものか。
※1 仮名加工情報の創設 等
※2 いわゆる「官民一元化」(個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法)や「2000個問題」の解消 等
●
特に、本年4月から施行される「仮名加工情報」(※3)を活用することで、内部分析目的であれば、当初の利
用目的には該当しない場合であっても、データとしての有用性を保持しつつ、匿名加工情報よりも詳細な分析が
可能とされているが、これにより、創薬等の場面でどのような効果が見込まれるか。
※3 「匿名加工情報」とは異なり、特異なデータ(例:症例数の極めて少ない病歴等)を削除する必要がないこと等の特徴がある。
2.研究開発や創薬、医療機器開発等の場面で必要な情報とその利活用の実態
● 研究開発や創薬、医療機器開発等の場面で必要となる医療情報は、具体的にはどのようなものか。
● 上記場面において、医療情報が十分に利活用されていないとすれば、何が課題となっているのか。法制度面の
課題か、それとも、運用面・実務面の課題か。
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1.個人情報保護法改正により期待される効果
● 令和2年の個人情報保護法改正(※1)、令和3年の個人情報保護法改正(※2)により、医療情報の利活用と
保護という観点から、個人情報保護法上の課題はどの程度解消され、また、依然として残っている課題はどのよ
うなものか。
※1 仮名加工情報の創設 等
※2 いわゆる「官民一元化」(個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法)や「2000個問題」の解消 等
●
特に、本年4月から施行される「仮名加工情報」(※3)を活用することで、内部分析目的であれば、当初の利
用目的には該当しない場合であっても、データとしての有用性を保持しつつ、匿名加工情報よりも詳細な分析が
可能とされているが、これにより、創薬等の場面でどのような効果が見込まれるか。
※3 「匿名加工情報」とは異なり、特異なデータ(例:症例数の極めて少ない病歴等)を削除する必要がないこと等の特徴がある。
2.研究開発や創薬、医療機器開発等の場面で必要な情報とその利活用の実態
● 研究開発や創薬、医療機器開発等の場面で必要となる医療情報は、具体的にはどのようなものか。
● 上記場面において、医療情報が十分に利活用されていないとすれば、何が課題となっているのか。法制度面の
課題か、それとも、運用面・実務面の課題か。
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