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資料1-1 住田町 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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提案内容のスキーム

①指定訪問看護事業所は、医療機関又は調剤薬局と連携協定を締結
②各患者の主治医から訪問看護と連携薬局に対し、急変時対応の包括的指示書を発行
③連携先の薬剤師が指定訪問看護事業所にストックされた薬剤等(包括指示書に掲載された処方箋
薬)を管理、疑義照会等を行う)
④指定訪問看護事業所は、各患者の急変時対応に使用した薬剤等を医師・薬剤師に報告
⑤医師から処方箋発行
⑥指定訪問看護事業所にストックする薬剤は処方薬としており、これらの処方薬と衛生材料はその患者
を診ている医療機関が算定又は包括報酬の中で払い出しを行う。薬局は調剤料を請求。

指定訪問看護事業所

医療機関
①連携協定

薬剤ストック

調剤薬局
病院薬剤部

③薬剤等の使用期限も含めた管理

医療機関
医療機関
⑥薬剤等の費用の
請求・支払い

③疑義照会
②各患者の主治医からの急変時対応の包括的指示
2023年3月30日 内閣府規制改革推進会議 第8回医療・介護・感染症WG 山岸暁美氏発表資料

⑥ 診療報酬(処方薬・衛生材料等)

⑤処方箋

④各患者の使用した薬剤等の報告

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