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資料3-1 危機対応医薬品等に関する小委員会 作業班設置について(案) 1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
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資料3-1


厚生科学審議会感染症部会
危機対応医薬品等に関する小委員会作業班の設置について(案)
令和6年5月○日
厚生科学審議会感染症部会
危機対応医薬品等に関する小委員会決定
1. 設置の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新たな感染症の発生にも
備える観点から、公衆衛生危機発生時にその対抗手段となるワクチン、診断
薬、治療薬等を含む医薬品等(以下「危機対応医薬品等( MCM: Medical
Countermeasures)」という。)について、研究開発や備蓄等を通じて利用可能
性を確保することは重要であり、令和3年6月1日に『ワクチン開発・生産
体制強化戦略』が閣議決定された。それをうけ、公衆衛生危機管理上 MCM の
国内における利用可能性を確保することが必要な感染症(以下「重点感染症」
という。)について、その考え方及び暫定リストを令和4年3月にとりまとめ
た。
また、平時から、我が国における MCM の利用可能性確保に関する技術的事
項の検討の手順や評価方法についても検討を行うため、令和6年3月5日に、
厚生科学審議会感染症部会の下に「危機対応医薬品等に関する小委員会」が設
置されたところである。
今般、MCM に関する重要事項のうち個別の分野について調査審議するため、
「厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関する小委員会の設置につ
いて」
(令和5年 12 月 22 日厚生科学審議会感染症部会決定)に基づき、作業
班を設置する。
2.作業班の所掌事務
次の作業班を置き、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)重点感染症作業班
・ 重点感染症の考え方と指定及びそのリストの更新について、公衆衛生及
び安全保障上の観点、MCM の必要性の観点から、専門的・技術的事項の
深掘りを行い検討すること。
3. 班員
(1)作業班の班員は、微生物学、臨床医学、ワクチン及びこれらの関連分
野の専門的知見を有する者の中から、危機対応医薬品等に関する小委員
会の委員長が指名するものにより構成する。
(2)作業班に、班長を置く。班長は、危機対応医薬品等に関する小委員会
の委員長が指名する。
(3)班長は、副班長を指名することができる。
(4)班長は、必要に応じて、各疾患の専門家や有識者からなる参考人を招
致することができる。