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資料3-1 危機対応医薬品等に関する小委員会 作業班設置について(案) 1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》 |
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4.運営等
(1)作業班は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがあ
る場合については、班長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開
とすることができる。その場合、非公開とする理由を厚生労働省のホー
ムページに掲載することとする。
(2)作業班における審議への参加については、「厚生科学審議会感染症部会
審議参加規程」(平成 27 年4月2日厚生科学審議会感染症部会決定)の
規定を準用する。
(3)作業班の運営は、「厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関
する小委員会の設置について」に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
(4)作業班の班員、参考人等は、作業班において、非公開となる議事につ
いて議論した内容を他言してはならず、守秘する義務を負う。
(5)作業班の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対
策課が行う。
(6)その他作業班の運営に関し必要な事項は、班長が定める。
(1)作業班は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがあ
る場合については、班長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開
とすることができる。その場合、非公開とする理由を厚生労働省のホー
ムページに掲載することとする。
(2)作業班における審議への参加については、「厚生科学審議会感染症部会
審議参加規程」(平成 27 年4月2日厚生科学審議会感染症部会決定)の
規定を準用する。
(3)作業班の運営は、「厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関
する小委員会の設置について」に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
(4)作業班の班員、参考人等は、作業班において、非公開となる議事につ
いて議論した内容を他言してはならず、守秘する義務を負う。
(5)作業班の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対
策課が行う。
(6)その他作業班の運営に関し必要な事項は、班長が定める。