よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3-1 危機対応医薬品等に関する小委員会 作業班設置について(案) 1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40139.html
出典情報 厚生科学審議会 危機対応医薬品等に関する小委員会(第2回 5/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.運営等
(1)作業班は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがあ
る場合については、班長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開
とすることができる。その場合、非公開とする理由を厚生労働省のホー
ムページに掲載することとする。
(2)作業班における審議への参加については、「厚生科学審議会感染症部会
審議参加規程」(平成 27 年4月2日厚生科学審議会感染症部会決定)の
規定を準用する。
(3)作業班の運営は、「厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関
する小委員会の設置について」に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
(4)作業班の班員、参考人等は、作業班において、非公開となる議事につ
いて議論した内容を他言してはならず、守秘する義務を負う。
(5)作業班の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対
策課が行う。
(6)その他作業班の運営に関し必要な事項は、班長が定める。