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総-2-2○最適使用推進ガイドラインについて(報告) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第589回 5/15)《厚生労働省》 |
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中医協 総-2-2
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最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 今般、下記の品目について、最適使用推進ガイドラインが策定又は改訂さ
れたので、それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。
2 対象品目の概要
品目
製造販売業
者
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ
マルホ株式
ミチーガ皮下注用 30mg バイアル
会社
GLが策定又は改訂された効能・効果
アトピー性皮膚炎に伴うそう痒
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
① 投与開始に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項(下線
部追加、取消し線部削除)
ア 治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ネモリズマブ(遺伝子組換え)~アトピー性皮膚炎に伴うそ
う痒~(抄)
4.施設について
① 施設について
・ 本剤の投与対象は EASI スコアやかゆみスコア等の基準で一定以上の疾患活動性を有するア
トピー性皮膚炎に伴う一定以上の重症度のそう痒を有する患者となることから、アトピー性皮
膚炎及びアトピー性皮膚炎に伴うそう痒に関する適正な重症度評価ができることが重要であ
る。このため、アトピー性皮膚炎の病態、経過と予後、診断、治療(参考:アトピー性皮膚炎
診療ガイドライン)を熟知し、本剤についての十分な知識を有し、アトピー性皮膚炎の診断及
び治療に精通する医師(以下の<医師要件>参照)が当該診療科の本剤に関する治療の責任者
として配置されていること。
<医師要件>
以下のいずれかの基準を満たすこと。
【成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、6 年以上の臨床経験を有し、そのうち 3 年以
上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
【小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
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最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 今般、下記の品目について、最適使用推進ガイドラインが策定又は改訂さ
れたので、それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。
2 対象品目の概要
品目
製造販売業
者
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ
マルホ株式
ミチーガ皮下注用 30mg バイアル
会社
GLが策定又は改訂された効能・効果
アトピー性皮膚炎に伴うそう痒
3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
① 投与開始に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項(下線
部追加、取消し線部削除)
ア 治療の責任者の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン ネモリズマブ(遺伝子組換え)~アトピー性皮膚炎に伴うそ
う痒~(抄)
4.施設について
① 施設について
・ 本剤の投与対象は EASI スコアやかゆみスコア等の基準で一定以上の疾患活動性を有するア
トピー性皮膚炎に伴う一定以上の重症度のそう痒を有する患者となることから、アトピー性皮
膚炎及びアトピー性皮膚炎に伴うそう痒に関する適正な重症度評価ができることが重要であ
る。このため、アトピー性皮膚炎の病態、経過と予後、診断、治療(参考:アトピー性皮膚炎
診療ガイドライン)を熟知し、本剤についての十分な知識を有し、アトピー性皮膚炎の診断及
び治療に精通する医師(以下の<医師要件>参照)が当該診療科の本剤に関する治療の責任者
として配置されていること。
<医師要件>
以下のいずれかの基準を満たすこと。
【成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
(イ)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、6 年以上の臨床経験を有し、そのうち 3 年以
上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
【小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合】
(ア)医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、5 年以上の皮膚科診療の臨床研修を行ってい
ること。
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