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資料4     木田委員提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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資料4

第12回こども家庭審議会基本政策部会審議事項についての意見
弁護士









第12回こども家庭審議会基本政策部会で審議される事項についての当職の
意見は以下のとおりである。


総論
第12回基本政策部会に提示された、こどもまんなか実行計画 2024(案)
(以下「こどもまんなか実行計画」という)は、こども大綱の「第3
政策に関する重要事項」及び「第4

こども

こども施策を推進するために必要な事項」

について、具体的に取り組む施策を列挙する形式で纏められている。
この点、こども大綱には、「第2

こども施策に関する基本的な方針」とし

て、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、日本国憲法、こども基本法及び
こどもの権利条約の精神にのっとり、6本の柱を政府におけるこども施策の基
本的な方針とすることが明記されている(大綱8頁以下)ところ、各施策を貫
く柱として、これらの基本的方針が適切に反映されているか疑問がある。
特に、6本の柱の冒頭に掲げられた「こども・若者を権利の主体として認識
し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれ
からの最善の利益を図る」には、
「権利を基盤とした施策を推進する」
(大綱1
0頁)と明記されているが、各施策にどのように反映して実現していくのか、
工程が不透明と言わざるを得ない。
そこで、こども家庭審議会作成の「こどもまんなか実行計画 2024 の策定に
関する意見書」では、こども大綱に掲げられた6本の柱である基本的方針がこ
どもまんなか実行計画の規定する具体的施策にも貫かれ、かつ、反映されるこ
とを改めて確認したい。


各論
こどもまんなか実行計画の各論についての当職意見は以下のとおりである。

(1)こども・若者の権利に関する普及啓発について(こどもまんなか実行計画
5・6頁)
こどもまんなか実行計画には、
「こども・若者が権利の主体であることの社
会全体での共有等」についての具体的施策として「こども・若者の権利に関す
る普及啓発」が記載されているが、社会全体でこども観を転換し、こども・若
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