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資料4     木田委員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/4b0eec52
出典情報 こども家庭審議会基本政策部会 (第12回 5/9)《こども家庭庁》
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者が権利主体であることの意識変革を巻き起こす施策としてはインパクトに
欠けると言わざるを得ない。例えば、条約やこども基本法について、名称だけ
知っていることを認知度として捉えるのではなく、条約やこども基本法が掲
げる4原則についての理解を社会全体に共有する積極的な取組みはスタート
ラインとして必須であろう。そこで、こどもまんなか実行計画においても、
「す
べての子どもは、あらゆる差別を受けない権利を持っていること(差別の禁
止)」
「子どもに関することを決める場合、まず第一に、子どもにとって一番良
いことを基準としなければいけないこと(子どもの最善の利益)」
「すべての子
どもは、生きる権利・育つ権利を持っていること(生命・生存・発達の権利)」
「すべての子どもは、自分に影響を与えることについて、自分の意見を表し、
その意見が重視される権利を持っていること(意見表明権)」を明記すること
を提案する。
(2)こどもの権利が侵害された場合の救済(こどもまんなか実行計画6頁)に
ついて
こども大綱では「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公
共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周
知を行い、取組を後押しする」
(大綱15頁)とされている。こどもまんなか
実行計画では、調査研究・事例の周知・相談救済機関による情報交換を行う場
の設置が掲げられているが、大綱が後退することのないよう「取組の後押し」
についても加筆頂きたい。
(3)困難な状況に置かれたこども―特に宗教2世問題―について
こども大綱では、こどもの意見表明・尊重の明記したうえで、困難な状況
に置かれたこどもについては、様々な状況にあって声を聞かれにくいことを前
提に十分な配慮を行うと明記されている(大綱10頁)。しかしながら、こど
もまんなか実行計画では、こうした困難な状況に置かれたこどもへの配慮が必
ずしも十分とはいえない。
特に、基本政策部会において繰り返し指摘があり、こども大綱にも明記され
た宗教2世についての記述が、こどもまんなか実行計画には含まれていない。
宗教2世問題については、例えば令和5年度子ども・子育て支援等推進調査研
究事業として実施された「保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関
する調査研究報告書」では、保護者による信仰等に起因する虐待については子
どもが意見を表明することが困難な状況に置かれていること等が指摘されて
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