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長時間労働を行う医師への面接指導のポイント (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001252459.pdf
出典情報 長時間労働を行う医師への面接指導のポイント(5/7)《厚生労働省》
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(2024/5)

A水準の医療機関の皆様もご確認ください!

長時間労働を行う医師への面接指導のポイント
● 2024年4月から、全ての医療機関で、長時間労働を行う医師への面接指導
の実施が義務化されました(医療法、労働基準法)。
労働安全衛生法に基づくいわゆる産業医面談とは異なる新しい面接指導の仕組みです。

● 将来にわたって質の高い安全な医療を提供していくためにも、面接指導を
確実に実施し、医師の心身の健康を確保していきましょう。



面接指導の対象となる医師(面接指導対象医師)

医政局広報キャラクター

ドクニャン

1か月100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師が対象です。
● A水準の医師であるか、特例水準の医師であるかを問わず対象となります。

● 自院だけでは1か月100時間に満たない場合でも、副業・兼業先の労働時間を通
算して1か月100時間以上になることが見込まれる場合には対象になります(※)。
※ この場合、例えば大学病院等から医師を受け入れている医療機関にも面接指導の実施
義務がかかりますので、適切なルールづくりや手続の整備が必要になります。(裏面)

<必要な面接指導を実施していない場合>
医療法では、、、
・医療法第25条第1項に基づく立入検査で実施状況が確認され、指導や改善命令の
対象となります。改善命令に従わない場合は罰則の対象となります。

労働基準法では、、、
・労働基準法第141条第3項の違反として労働基準監督署による指導や罰則の対象
となります。
医療法、労働基準法ともに、罰則の内容は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています。

具体的な面接指導の実施手順については、「長時間労働医
師への健康確保措置に関するマニュアル」(改訂版)や、
“いきサポ”に掲載の解説資料もご参照ください。

(マニュアル)

(いきサポ)