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長時間労働を行う医師への面接指導のポイント (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001252459.pdf
出典情報 長時間労働を行う医師への面接指導のポイント(5/7)《厚生労働省》
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面接指導の適切な実施に向けたチェックリスト
面接指導対象医師の特定に向けて
労働基準局広報キャラクター

□ 面接指導の対象になる医師を把握していますか。

たしかめたん

✓ 面接指導の対象となる医師の特定は、適切な労働時間の把握が前提になります。

✓ 労働時間の確認は、原則として客観的な方法で行う必要があります。やむを得ず自己申告で
行う場合には、「労働時間適正把握ガイドライン」に基づく措置を講じてください。

面接指導実施体制の構築に向けて

□ 面接指導実施医師を確保していますか。
✓ 面接指導は「面接指導実施医師」が実施します。面接指導実施医師になるためには、厚生労
働省の面接指導実施医師養成講習会を受講する必要があります。
✓ 医療機関の管理者は、その医療機関に勤務する医師の面接指導実施医師になれません。
✓ 自院以外に所属する医師であっても面接指導実施医師になることができます。必要に応じて他
の医療機関とも連携して、面接指導対象医師に対して十分な数を確保してください。

面接指導の実施に向けて

□ 適切な時期に面接指導を実施していますか。
✓ 時間外・休日労働が1か月100時間に達する前に面接指導を行ってください。そのためには、時
間外・休日労働が80時間前後となるタイミングで実施するなど自院のルールを定めてください。

□ 医師が安心して面接指導を受けられる環境を整備していますか。
✓ 直属の上司を面接指導実施医師としないなど、マッチングへの配慮等をお願いします。

就業上の措置の実施に向けて

□ 面接指導の結果を踏まえた対応を検討/実施していますか。
✓ 面接指導の結果を踏まえて、必要な場合には就業上の措置を実施する必要があります。産業
医とも連携しながら、労働時間の短縮や宿直の回数の減少などの措置を検討してください。
✓ 医師の時間外・休日労働が1か月155時間を超えた場合、労働時間の短縮のために必要な
措置を必ず講じてください。

□ 面接指導の結果を適切に保存していますか。
✓ 面接指導結果・意見書は5年間保存しなければなりません。

<医師が複数の医療機関で勤務している場合(副業・兼業)>
● 勤務している医療機関の1つで面接指導を受けた場合、面接指導を受けた医師等が、他の医療機関に
その面接指導の結果を提出することで、提出を受けた医療機関でも面接指導実施済みとすることができます。
● そのため、いずれの医療機関で面接指導を実施するか、どのように面接指導の結果を提出するかについ
て、あらかじめ医師や他の医療機関と話し合うなどして決定しておくことが必要です。