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資料2 法務省資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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法務省の人権擁護機関による人権相談・調査救済制度
調査救済制度のメリット
・国の機関として、中立公正な立場で関わります。
簡易
・手続に費用はかかりません。
・弁護士等の代理人は必要ありません。
・書面の作成など複雑な手続はありません。
迅速
・速やかに救済手続を開始します(事案によって
は手続を開始しない場合があります。)。
・短期間での解決を目指します。
・秘密は必ず守ります。
・経験豊富な職員や様々な経歴を持つ人権擁護
委員がご相談に応じます。
柔軟
・事情をよくお聴きし、適切な助言を行います。
・事案に応じて必要な調査を行い、最善の解決を
目指します(当事者間の関係調整や相手方に
対する説示等)。
・手続終了後も必要に応じてアフターケアを行い
ます。
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調査救済制度のメリット
・国の機関として、中立公正な立場で関わります。
簡易
・手続に費用はかかりません。
・弁護士等の代理人は必要ありません。
・書面の作成など複雑な手続はありません。
迅速
・速やかに救済手続を開始します(事案によって
は手続を開始しない場合があります。)。
・短期間での解決を目指します。
・秘密は必ず守ります。
・経験豊富な職員や様々な経歴を持つ人権擁護
委員がご相談に応じます。
柔軟
・事情をよくお聴きし、適切な助言を行います。
・事案に応じて必要な調査を行い、最善の解決を
目指します(当事者間の関係調整や相手方に
対する説示等)。
・手続終了後も必要に応じてアフターケアを行い
ます。
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