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資料3 金融庁資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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金融庁監督局
保険課
ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保
第5回ゲノム医療基本計画WG
資料
令和6年5月22日
3
(保険会社への対応要請)
金融庁では、ゲノム医療推進法が成立したことを受け、各保険会社に対し、ゲノム情報
による不当な差別を決して行わないことについて徹底するなど、改めて適切な対応を要請。
引き続き、各社の取組みについて適切にフォローアップ。
業界団体との意見交換会(※)において、金融庁が保険会社に対して要請した内容
○
ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループについて
・
2023年12月26日に、第1回目のゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキング
グループが開催され、幅広い観点からさまざまな意見が出された。
・
保険関連では、差別等への適切な対応の確保に関して、指針やガイドラインの作成といった対
応を省庁横断的に検討する必要があるとの意見や、ゲノム情報の適正な取扱いに関して、ゲノム
情報の幅広い利活用を考えた場合の取扱いや不適正な利用が生じた場合の対策を検討する必要が
あるとの意見が出された。
・
今後、基本計画の策定に向けた議論が本格化していくと思われるが、各社及び協会の皆様とは
引き続き意見交換を行っていきたいと考えているので、ご協力をお願いしたい。
・
また、各社におかれては、引受や支払の際に遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集・利用
を行わないことやゲノム情報による不当な差別を決して行わないことについて、改めて徹底いた
だきたい。
(※)生命保険協会:2024年2月16日。日本損害保険協会:2024年2月15日
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保険課
ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保
第5回ゲノム医療基本計画WG
資料
令和6年5月22日
3
(保険会社への対応要請)
金融庁では、ゲノム医療推進法が成立したことを受け、各保険会社に対し、ゲノム情報
による不当な差別を決して行わないことについて徹底するなど、改めて適切な対応を要請。
引き続き、各社の取組みについて適切にフォローアップ。
業界団体との意見交換会(※)において、金融庁が保険会社に対して要請した内容
○
ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループについて
・
2023年12月26日に、第1回目のゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキング
グループが開催され、幅広い観点からさまざまな意見が出された。
・
保険関連では、差別等への適切な対応の確保に関して、指針やガイドラインの作成といった対
応を省庁横断的に検討する必要があるとの意見や、ゲノム情報の適正な取扱いに関して、ゲノム
情報の幅広い利活用を考えた場合の取扱いや不適正な利用が生じた場合の対策を検討する必要が
あるとの意見が出された。
・
今後、基本計画の策定に向けた議論が本格化していくと思われるが、各社及び協会の皆様とは
引き続き意見交換を行っていきたいと考えているので、ご協力をお願いしたい。
・
また、各社におかれては、引受や支払の際に遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集・利用
を行わないことやゲノム情報による不当な差別を決して行わないことについて、改めて徹底いた
だきたい。
(※)生命保険協会:2024年2月16日。日本損害保険協会:2024年2月15日
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