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資料3 金融庁資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》
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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保
(保険会社による対応)

金融庁監督局
保険課

生命保険協会及び日本損害保険協会は、令和4年5月、日本医学会等による共同声明
を踏まえた対応として、保険の引受・支払実務における現行の遺伝情報の取扱について
まとめた周知文書を各保険協会ホームページにて公表。
【生命保険協会による周知内容(日本損害保険協会も同様の内容を公表)】
会員各社の引受・支払実務における遺伝情報の現在の取扱
・ 生命保険の引受・支払実務においては、告知書や診断書等に記載された病名や手術予定の有無、投薬といった
医療行為の内容等に基づき、客観的・合理的かつ公平に判断を行い、人権尊重を基本とした取扱を行っている。
・ 上記取扱において、遺伝学的検査結果※の収集・利用は行っていない。なお、提出された告知書や診断書等に、
遺伝学的検査結果が含まれている場合や、記載された病名や家族の病歴、医師による遺伝カウンセリング実施の
記録等から遺伝学的検査結果と同等の情報を特定し得る場合についても、遺伝学的検査結果および遺伝学的検査
結果と同等の情報の利用は行っていない。この取扱については、研究として行われたゲノム解析の結果について
も同様としている。
・ 本取扱については、医療の進歩や社会的な議論の成熟等、環境や情勢の変化に応じ、特に今後ゲノム医療が普
及し遺伝情報について消費者の正確な理解が進むことに伴い、新たな課題が認識された場合等には、監督官庁の
指導と医療・医学等の関係者の意見を参考とし見直しを行うことを含め適時適切に対応する。ただし、見直し時
点までは本取扱を維持する。
※日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2022年3月改定)の定義による

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