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参考資料2 ゲノム医療推進法(本文) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40340.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第5回 5/22)《厚生労働省》 |
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3
基
本
計
画
に
定
め
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の
達
成
の
時
期
を
定
め
る
三
二
一
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
し
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
2
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
画
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
)
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
八
条
政
府
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
第
二
章
基
本
計
画
第
七
条
政
府
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
財
政
上
の
措
置
等
)
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
研
究
者
等
」
と
い
う
。
)
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
策
に
協
第
六
条
医
師
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
(
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う
。
)
並
び
に
研
究
者
及
び
研
究
機
関
(
以
下
基
本
計
画
に
定
め
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
施
策
の
具
体
的
な
目
標
及
び
そ
の
達
成
の
時
期
を
定
め
る
三
二
一
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
し
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
2
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
画
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
)
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
八
条
政
府
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
第
二
章
基
本
計
画
第
七
条
政
府
は
、
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
財
政
上
の
措
置
等
)
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
研
究
者
等
」
と
い
う
。
)
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ゲ
ノ
ム
医
療
施
策
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
策
に
協
第
六
条
医
師
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
(
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う
。
)
並
び
に
研
究
者
及
び
研
究
機
関
(
以
下