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介護保険最新情報vol.1263(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 認知症チームケア推進加算
問5
認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と
認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認
知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介護実践リ
ーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。
(答)
可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成する
チームを組むことが、本加算の要件となっていることから、チームケアのリーダーを養成す
るための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研
修の受講対象者になるものと考える。
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算
問6
同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア
推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。
(答)
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサー
ビスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定す
ることが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することが
できない。
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祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 認知症チームケア推進加算
問5
認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と
認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認
知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介護実践リ
ーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。
(答)
可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成する
チームを組むことが、本加算の要件となっていることから、チームケアのリーダーを養成す
るための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研
修の受講対象者になるものと考える。
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算
問6
同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア
推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。
(答)
当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満たすサー
ビスを提供しているのであれば、当該月については、認知症チームケア推進加算を算定す
ることが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算については、算定することが
できない。
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