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介護保険最新情報vol.1263(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【総合事業(指定相当通所型サービス)】
○送迎減算
問8 以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定し
ていた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所
型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中
止となった場合を含む)
(答)
・ 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎
を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。
・ ①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用され
ない。
・
一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないた
め、送迎減算が適用される。
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○送迎減算
問8 以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定し
ていた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所
型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中
止となった場合を含む)
(答)
・ 事業者都合・利用者都合を問わず、サービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎
を実際に行っていたかを確認の上、送迎を行っていなければ送迎減算が適用される。
・ ①については、通所型サービス自体の提供が行われていないため、送迎減算は適用され
ない。
・
一方で、②はサービス提供日に利用者の居宅と事業所の間の送迎が行われていないた
め、送迎減算が適用される。
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