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【資料1】急性呼吸器感染症(ARI)の今後の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40300.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第85回 5/27)《厚生労働省》
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2.急性呼吸器感染症(ARI)の発生動向の把握について
2-1 急性呼吸器感染症(ARI)の発生動向の把握の現状について
◼ 感染症法に基づく発生動向調査として、定点又は全数報告により、個別の疾患を把握
• インフルエンザ、COVID-19は、全国約5000か所の「インフルエンザ・COVID-19定点」にて把握
• RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、全国約500か所の「小児科定点」にて把握
• マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)は、全国約500か所の「基幹定点」にて把握
• レジオネラ肺炎、百日咳、オウム病は全数把握
• 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、全国約700か所の「疑似症定点」にて把握

◼ 現状の把握方法でARIの動向を把握する上での課題
• 疾患により指定されている定点が異なり、分母となる症候群である「急性呼吸器感染症」の発生数が不明であるため、各々の疾
患の発生割合が分からない。
• 病原体サーベイランスの方法が統一されておらず、包括的に検体収集、ゲノム解析を行う体制となっていない。
• パンデミック時に迅速・柔軟に有事体制・平時体制に移行、活用が可能なサーベイランス体制になっていない。
• 海外からの入国者のARIの動向、病原体の分子疫学的動向との比較が困難。
• 重症例の臨床像を迅速に把握することが困難
• 分離株を研究開発に利活用することが困難

新たなARIサーベイランスは、上記のような課題を解決することが必要。
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