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【参考資料2-1】厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関する小委員会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40300.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第85回 5/27)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会感染症部会
危機対応医薬品等に関する小委員会の設置について
令和5年 12 月 22 日
厚生科学審議会感染症部会決定
1. 設置の趣旨
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新たな感染症の発生にも備える
観点から、危機発生時に、その対抗手段となるワクチン、診断薬、治療薬等を
含む医薬品等(以下、「危機対応医薬品等(MCM: Medical Countermeasures)」と
いう。)については、研究開発や備蓄等を通じて利用可能性を確保することは
重要であり、令和3年6月1日に『ワクチン開発・生産体制強化戦略』が閣議
決定された。そのため、危機管理上 MCM の国内における利用可能性を確保す
ることが必要な感染症(以下「重点感染症」という。)については、その考え
方及び暫定リストを、令和4年3月にとりまとめた。
平時から、我が国における感染症に対する MCM の利用可能性確保に関する
技術的事項の検討を行うため、厚生科学審議会感染症部会運営細則(平成 25
年 4 月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)第1条に基づき、厚生科学審
議会感染症部会の下に「危機対応医薬品等に関する小委員会」(以下「 小委員
会」という。)を設置する。
2.小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)我が国における感染症 MCM の利用可能性確保に関する調査審議
(2)新型インフルエンザ等対策政府行動計画等に定められた事項のうち、
MCM の利用可能性確保に係る厚生労働省が所管する以下の専門的・技
術的事項に関する調査審議
① 重点感染症の指定に関する事項
② MCM の研究開発・確保・利活用に関する事項
③ その他、MCM に関し必要と認める事項
なお、他の審議会の所掌事務に関する事項については審議を行わないもの
とするが、必要に応じて、感染症部会の他、関係する部会等と合同で審議を
危機対応医薬品等に関する小委員会の設置について
令和5年 12 月 22 日
厚生科学審議会感染症部会決定
1. 設置の趣旨
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新たな感染症の発生にも備える
観点から、危機発生時に、その対抗手段となるワクチン、診断薬、治療薬等を
含む医薬品等(以下、「危機対応医薬品等(MCM: Medical Countermeasures)」と
いう。)については、研究開発や備蓄等を通じて利用可能性を確保することは
重要であり、令和3年6月1日に『ワクチン開発・生産体制強化戦略』が閣議
決定された。そのため、危機管理上 MCM の国内における利用可能性を確保す
ることが必要な感染症(以下「重点感染症」という。)については、その考え
方及び暫定リストを、令和4年3月にとりまとめた。
平時から、我が国における感染症に対する MCM の利用可能性確保に関する
技術的事項の検討を行うため、厚生科学審議会感染症部会運営細則(平成 25
年 4 月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)第1条に基づき、厚生科学審
議会感染症部会の下に「危機対応医薬品等に関する小委員会」(以下「 小委員
会」という。)を設置する。
2.小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)我が国における感染症 MCM の利用可能性確保に関する調査審議
(2)新型インフルエンザ等対策政府行動計画等に定められた事項のうち、
MCM の利用可能性確保に係る厚生労働省が所管する以下の専門的・技
術的事項に関する調査審議
① 重点感染症の指定に関する事項
② MCM の研究開発・確保・利活用に関する事項
③ その他、MCM に関し必要と認める事項
なお、他の審議会の所掌事務に関する事項については審議を行わないもの
とするが、必要に応じて、感染症部会の他、関係する部会等と合同で審議を