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【参考資料2-1】厚生科学審議会感染症部会危機対応医薬品等に関する小委員会の設置について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40300.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第85回 5/27)《厚生労働省》
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行う。
3. 委員
(1)小委員会の委員は公衆衛生学、微生物学、臨床医学、薬事、ワクチン及
びこれらの関連分野の専門的知見を有する者から選定する。
(2)委員長は感染症部会長の指名によるものとする。
(3)委員長は副委員長を指名できる。
(4)委員長は必要に応じて参考人を招致することができる。
4. 運営等
(1)小委員会は原則公開とするが、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれが
ある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害され
るおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがある場合については、
委員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることができる。
その場合、非公開とする理由を厚生労働省のホームページに掲載することと
する。
(2)小委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)、厚生
科学審議会運営規程(平成 13 年 1 月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科
学審議会感染症部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の定める
ところによる。
(3)小委員会の委員、参考人等は、本小委員会において、非公開となる議事
について議論した内容を他言してはならず、守秘する義務を負う。
(4)委員会に、その定めるところにより、作業班を置く。
(5)小委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対
策課が、議題の内容に応じて、関係課室の支援を受けて行う。
(6)その他小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。