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参考資料1-2 「医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件」の公布について(通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》
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第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
参考資料1-2
令和4年3月23日

医政発0201第6号
令和4年2月1日


都道府県知事
保健所設置市長 殿
特別区長
厚 生 労 働 省 医 政 局 長
( 公 印 省 略 )

「医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが
公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件」の公布について(通知)

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を
改正する法律(令和3年法律第 49 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、「医
療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益
上特に必要と認められる特定分野を公示する件(令和4年厚生労働省告示第 23 号)」が本
日公布されました。
制定の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、十分御了知の
上、必要な取組を行っていただくとともに、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係
者、関係団体等に周知をお願いします。
なお、制定内容の運用等の詳細については、追ってお知らせいたします。

第1


制定の趣旨

医師について令和6年4月1日から、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)による時
間外労働の上限規制の適用が開始されることに伴い、改正法による改正後の医療法(昭
和 23 年法律第 205 号)について、
・ 医療機関の管理者に、長時間労働の医師の健康管理の体制整備を義務付けること
・ 医療機関の管理者に、長時間労働の医師に対する面接指導等の健康確保のための措
置を義務付けること
・ 地域医療の確保等のために医師の長時間労働が必要となる医療機関(以下「特定労
務管理対象機関」という。)を指定し、都道府県が労働時間短縮のための支援を行う
等の仕組みを創設すること
等が、令和6年4月1日から施行される。



特定労務管理対象機関のうち、改正法第3条の規定による改正後の医療法(以下「新
医療法」という。)第 120 条第1項に規定する特定高度技能研修機関の指定に関し、同項
の特定分野は厚生労働大臣が公示することとされており、改正法附則第9条の規定によ
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