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参考資料1-2 「医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められる特定分野を公示する件」の公布について(通知) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24041.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第17回 3/23)《厚生労働省》 |
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り、改正法の施行の日(令和6年4月1日)前においても、当該特定分野を公示するこ
とができることとされていることから、同項及び同条の規定に基づき当該特定分野を公
示する。
第2
制定の内容
新医療法第 120 条第1項の特定分野は、次に掲げる領域において、高度な技能を有する
医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野とする。
一
内科領域
八
眼科領域
十五 臨床検査領域
二
小児科領域
九
耳鼻咽喉科領域
十六 救急科領域
三
皮膚科領域
十
泌尿器科領域
十七 形成外科領域
四
精神科領域
十一 脳神経外科領域
十八 リハビリテーション科領域
五
外科領域
十二 放射線科領域
十九 総合診療領域
六
整形外科領域
十三 麻酔科領域
七
産婦人科領域
十四 病理領域
-2-
とができることとされていることから、同項及び同条の規定に基づき当該特定分野を公
示する。
第2
制定の内容
新医療法第 120 条第1項の特定分野は、次に掲げる領域において、高度な技能を有する
医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野とする。
一
内科領域
八
眼科領域
十五 臨床検査領域
二
小児科領域
九
耳鼻咽喉科領域
十六 救急科領域
三
皮膚科領域
十
泌尿器科領域
十七 形成外科領域
四
精神科領域
十一 脳神経外科領域
十八 リハビリテーション科領域
五
外科領域
十二 放射線科領域
十九 総合診療領域
六
整形外科領域
十三 麻酔科領域
七
産婦人科領域
十四 病理領域
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