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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001257896.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(5/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 6 年 5 月 28 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び
「訪問看護管理療養費2」に係る届出について
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令
和6年3月5日保医発 0305 第7号厚生労働省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示しして
きたところであるが、今般、令和6年3月 31 日時点において現に指定訪問看護事業を行う指定訪問看
護事業所(以下「経過措置対象事業所」という。)が算定する「訪問看護管理療養費1」及び「訪問
看護管理療養費2」に係る施設基準の届出に関する疑義が寄せられていることを踏まえ新たに検討し、
経過措置対象事業所が行う「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準
の届出については、下記の取扱いとすることから、貴管下の訪問看護ステーション及び審査支払機関
に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
経過措置対象事業所が行う令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪
問看護管理療養費2」の施設基準の届出については、令和6年7月1日までに届出を受理した場合に
ついては、令和6年6月1日から算定する。
(参考)令和6年6月1日からの算定に係る施設基準の届出について
①
②及び③以外の施設基準に係る届出
令和6年6月3日までに届出
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、
②
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」
令和6年6月 21 日までに届出
に係る施設基準の届出
③
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」
に係る施設基準の届出
令和6年7月1日までに届出
※令和6年9月 30 日までの間、経過措置対象事業所は「訪問看護管理療養費1」の施設基準を満たさ
ない場合であっても、「訪問看護管理療養費1」の施設基準に該当するものとみなす経過措置を設
けている。なお、当該経過措置に該当する場合にも、算定に当たっては施設基準の届出が必要とな
る。
務
連
絡
令 和 6 年 5 月 28 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課
令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び
「訪問看護管理療養費2」に係る届出について
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準及びその届出に関する手
続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令
和6年3月5日保医発 0305 第7号厚生労働省保険局医療課長通知)により、その取扱いをお示しして
きたところであるが、今般、令和6年3月 31 日時点において現に指定訪問看護事業を行う指定訪問看
護事業所(以下「経過措置対象事業所」という。)が算定する「訪問看護管理療養費1」及び「訪問
看護管理療養費2」に係る施設基準の届出に関する疑義が寄せられていることを踏まえ新たに検討し、
経過措置対象事業所が行う「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る施設基準
の届出については、下記の取扱いとすることから、貴管下の訪問看護ステーション及び審査支払機関
に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
経過措置対象事業所が行う令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪
問看護管理療養費2」の施設基準の届出については、令和6年7月1日までに届出を受理した場合に
ついては、令和6年6月1日から算定する。
(参考)令和6年6月1日からの算定に係る施設基準の届出について
①
②及び③以外の施設基準に係る届出
令和6年6月3日までに届出
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、
②
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び
「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」
令和6年6月 21 日までに届出
に係る施設基準の届出
③
「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」
に係る施設基準の届出
令和6年7月1日までに届出
※令和6年9月 30 日までの間、経過措置対象事業所は「訪問看護管理療養費1」の施設基準を満たさ
ない場合であっても、「訪問看護管理療養費1」の施設基準に該当するものとみなす経過措置を設
けている。なお、当該経過措置に該当する場合にも、算定に当たっては施設基準の届出が必要とな
る。