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令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001257896.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(5/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)

【訪問看護管理療養費】
問1 令和6年3月 31 日時点において、指定訪問看護を行う訪問看護ステーションにつ
いては、令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行うためには、
当該施設基準の届出を行う必要があるのか。
(答)本事務連絡のとおり、令和6年7月1日までに届出する必要がある。
問2 令和6年3月 31 日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであっ
て、訪問看護管理療養費1の施設基準を満たしていない事業所が、
「訪問看護管理療
養費1の基準については、令和6年3月 31 日時点において現に指定訪問看護事業者
が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月 30 日まで
の間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす」との経過措置に
より訪問看護管理療養費1を算定しようとする場合、どのような届出を行う必要が
あるのか。
(答)令和6年6月実施分から算定する場合には、令和6年7月1日までに訪問看護管理療
養費1の届出を行う必要がある。
問3 令和6年3月 31 日時点において、指定訪問看護を行う訪問看護ステーションにつ
いては、訪問看護管理療養費2の届出を行った場合も、令和6年9月 30 日までは訪
問看護管理療養費1を算定できるのか。
(答)算定不可。訪問看護管理療養費2の届出を行った訪問看護ステーションは、届出以降
は訪問看護管理療養費2を算定する。
問4

訪問看護管理療養費1又は2の届出を、令和6年7月1日までに行っている場合

であっても、令和6年 10 月1日までに改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要
はあるのか。
(答)届出内容に変更がない場合には、改めて届出を行う必要はない。
なお、令和6年7月1日までに訪問看護管理療養費1の届出を行った訪問看護ステ
ーションのうち、経過措置終了時点で施設基準を満たさない訪問看護ステーションに
ついては、令和6年 10 月1日までに訪問看護管理療養費2の届出を行う必要がある。
問5 令和6年4月1日以降に、新たに指定を受けた訪問看護ステーションについては、
令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合は、令和6年
6月3日までに訪問看護管理療養費1又は2の届出を行う必要があるのか。
(答)そのとおり。