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資料1-1 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)について(令和6年5月24日報道発表資料) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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資料1-1

Press Release
令和6年5月24日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課
課長
中嶋 章浩
課長補佐 鈴木 威至 (内線5326)
(代表電話)03(5253)1111
(直通番号)03(3502)5227

報道関係者 各位

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の
一部訂正(ハローワーク別地域指数)について

派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定に基づき実施する場合(労使協定方式)、当
該派遣元の労使に参照いただく「一般労働者の賃金の水準(一般賃金水準)」を毎年度厚生
労働省が通達で示し、厚生労働省ホームページにおいて公表しています。
令和6年度の施行のためにお示しした職業安定局長通達(令和5年8月29日発出)のう
ち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域
指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、これを訂正しましたので、公
表します。
関係者の皆様には、多大なご心配、ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫
び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。
1 事案の概要
○派遣労働者には、同一労働同一賃金が適用され、①派遣先均等・均衡方式のほか、②労使協定方式
により賃金が算定されます。②の方式については、毎年度厚生労働省が、賃金の算定基礎となる一
般賃金水準(職種別の平均賃金、地域指数)を示す取扱いとなっています。
○地域指数は、都道府県別とハローワーク別の2種類あり、派遣元の労使がいずれかを選択すること
としています。
種別
都道府県別地域指数

適用単位
都道府県

利用状況
大手・中堅の派遣元が主に利用

(47)
ハローワーク別地域指数

ハローワーク

小規模派遣元が主に利用

(434)

○今回、このハローワーク別地域指数(434 所分)のうち、275 所(※)について誤って算定してい
たことが分かりました。
※うち、誤って低く算定していたものが 121 所。誤って高く算定していたものは 154 所。

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