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資料1-1 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)について(令和6年5月24日報道発表資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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2 誤りの原因
○ハローワーク別地域指数の算定に必要なデータを、システムからダウンロードして集計ソフトに投
入する際、集計には用いない東京労働局管内の附属施設に係るデータを1箇所削除せずに投入した
ことにより、神奈川労働局管内ハローワーク以降の集計において、1行ずれた欄の数値が集計され
ることとなり、算定に誤りが生じました。
3 対応(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html)
○都道府県労働局から全ての派遣元事業主に、本件の内容をお知らせし、誤りのあった指数を参照し
ていた派遣元事業主には、訂正後の指数による「一般賃金水準」を確認いただき、現在締結してい
る労使協定に基づく賃金がこれに満たない場合には、満たすように賃金額を引き上げるための協定
の見直しをお願いします。
○その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことについて
も、派遣元の労使で検討いただくよう、派遣元事業主に要請します。あわせて、この要請を受けて
賃金制度の整備・改善等を行う派遣元事業主については、その取組をしっかり支えるための支援策
を労働政策審議会に諮り、労使で議論いただきます。
4 再発防止策
本作業を確実に実施するため、課内の職務体制を見直し、室長級職員による作業内容の
再確認体制や繁忙期におけるサポート体制を確保します。
また、数値の確定作業について、担当班以外の職員によるチェック作業に加え、外部業
者を活用して確認するなど、再発防止策を徹底してまいります。

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