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参考資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》 |
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参考資料
【参照条文】
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法
律第 88 号)(抄)
(不合理な待遇の禁止等)
第三十条の三
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそ
れぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間に
おいて、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変
更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切
と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
2
派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者で
あつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該
派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が
当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内
容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、
正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応す
る当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
第三十条の四
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その
雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設そ
の他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)につい
て、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣
労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる
事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定
の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
一
その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
二
前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手
当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
イ
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金
の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ
派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態
に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。
三
派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつて
は、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態
に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
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【参照条文】
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法
律第 88 号)(抄)
(不合理な待遇の禁止等)
第三十条の三
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそ
れぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間に
おいて、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変
更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切
と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
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派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者で
あつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該
派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が
当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内
容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、
正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応す
る当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
第三十条の四
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その
雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設そ
の他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)につい
て、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣
労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる
事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定
の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
一
その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
二
前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手
当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
イ
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金
の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ
派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態
に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。
三
派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつて
は、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態
に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
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