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参考資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第369回 5/29)《厚生労働省》
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第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において
同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派
遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、
当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範
囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認
められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限
る。)



派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第
一項の規定による教育訓練を実施すること。




前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定
をその雇用する労働者に周知しなければならない。

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和
61 年労働省令第 20 号)
(抄)
(法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額)
第二十五条の九

法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣

先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務
と同種の業務に従事する一般の労働者であつて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験
を有する者の平均的な賃金の額とする。

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