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【参考資料3-6】医療情報システムの契約における当事者間の役割分担等に関する確認表 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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協議の過程では、別添の「医療情報システムの契約における当事者間の役割分担等に関す
る確認表 -推奨される対応例-」を用いて、医療機関と事業者で、この「推奨される対応例」

等も確認しながら、両者での役割分担等について協議する(※)。
(※) 本確認表では、「初回確認」欄及び「完了日」欄を設けており、「初回確認」欄におい
ては、事業者と初回に協議した日の確認結果を記載する。(確認ができている項目につい
ては「はい」、確認ができていない項目については「いいえ」に印をつける。)「初回確
認」欄において、「いいえ」になった項目については「完了日」欄を使用し、確認が完了
した日付を記載することを想定する。
本確認表等で用いている用語のうち、*が付けられている用語については、別添の
「用語の解説」を適宜参照する。
また、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に関連する契約
上重要な項目については、参考として、推奨される対応の具体例等を示しており、適宜
参照する。
さらに、医療機関と事業者が共同で実施する Part2については、医療機関と事業者が
共通認識を持つための「想定されるリスク」を示しており、適宜参照する。


最終的には、医療機関と事業者との間で協議した結果を、できるだけ具体的な文言で合意
形成文書に落とし込むことを想定する。

なお、本確認表は、医療機関や事業者の責任を一義的に定めることを目的として作られたも
のではない。


本確認表の使用に当たっての留意事項としては、以下のとおりである。



本確認表は、役割分担等の観点から作成したものであり、厚労省ガイドライン及び2省ガ
イドラインの内容を網羅しているものではない。このため、本確認表を利用して、契約の締
結等を行うに当たっては、その前提として、医療機関においては厚労省ガイドラインを、事
業者においては厚労省ガイドラインに加え、2省ガイドラインの内容を理解していることが
求められる。



医療機関と事業者で協議を行う際には、別添の「新規システムの導入に際しての医療情報
システムの契約における当事者間の役割分担等に関する確認表の利用イメージ」も参考とな
る。こうした利用イメージや医療機関の情報セキュリティ対応上の課題を踏まえ、厚労省ガ
イドラインや2省ガイドライン等の該当節を両者で確認することが望ましい。



本確認表は、契約締結時のみならず、契約更新時やシステムの追加構築等を実施する際等
といったタイミングにおいて、現行の契約の確認にも活用されることが望ましい。



本確認表における「医療情報システム」とは、厚労省ガイドラインと同様、医療情報を保
存するシステムだけではなく、医療情報を扱う情報システム全般を想定する。これには、事
業者により提供されるシステムだけでなく、医療機関において自ら開発・構築されたシステ
ムが含まれる。
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