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【参考資料3-9】(別添3)新規システムの導入に際しての医療情報システムの契約における当事者間の役割分担等に関する確認表の利用イメージ (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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課題③:医療機関が管理する資源に対する理解が不足している
◼ 医療情報を取り扱う職員に対する人的安全管理対策の実施 【Part1 B3①】
医療情報を取り扱う職員に対し、退職後を含めた守秘義務や教育・訓練等を受ける義務を課す雇用契約等を締結することで、人的
管理を行う。

◼ 個人情報の安全管理に関する職員への教育・訓練の実施及び実施状況に係る報告 【Part1 B3②】
(a) 職員が安全管理に関して遵守すべき内容を十分理解できるよう、教育や非常時に向けての訓練を定期的に行う。
(b) サイバー攻撃被害により地域医療の安全性を脅かされる近年の事案等を参考に、職員への教育を実施する。

◼ 医療情報システムのセキュリティに関する情報提供義務【Part2 A11】

医療機関は医療の専門家であって、セキュリティについての専門性は乏しい場合が多いのに対し、専門的な医療情報システム等を提
供する事業者は、セキュリティに関する専門的な知識・経験・人材を擁しているべきであり、こうした専門性の格差に鑑みて、事業者は、
医療機関に対し、委託契約又は信義則に基づく付随義務として、医療機関が患者に対する安全管理義務を履行するために必要な
情報を、適時適切に提供する義務(説明義務)を負うとされる。契約においては、説明義務の範囲を明確にし、医療機関にとって適
時適切な情報提供がなされるよう、こうした事業者の説明義務の対象や内容をなるべく具体的な形で取り決める。

資源に関する情報提供
医療機関
人材確保
教育・訓練

医療情報システムの責任者

事業者

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