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資料2-1 「金融・資産運用特区」について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html
出典情報 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》
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金融・資産運用特区」の概要② (主な取組み)

ぐ国内外の金融・貨産運用業者の集積> 〇全国措置

〇 資産運用業におけるミドル・バックオフィス業務の外部委託の促進 ーー

行政手続の英語対応 ①資産運用業の登録手続等 (英語対応を行う拠点を東京以外の 3 地域にも拡充)
②開業手続き (商業登記/社会保険/入管関連)

@ スタートアップへ投資する外国人投資家向け在留資格の創設
外国人銀行口座の開設支援
ぐ金融・資産運用業者等による地域の成長産業の育成支援>
@ 縁行によるGX関連事業に対する出資規制の緩和
〇 銀行グルーブの投資専門子会社によるスタートアッフ出資規制の緩和
@ ブH向けのベンチヤー・ファンドへ出資可能な投資家に関する規制の緩和
ぐ成長産業 (GX・スタートアップ等) 自体の振興・育成>
〇 水素の社会実装に向けた圧縮水素の貯蔵上限の緩和
〇 高度人材ポイント制度を活用した海外人材 (GXやフィンテック等) の受け入れ促進

@ 自治体における英語対応の拡充 (英語によるワンストップ窓口の整備・拡充、 自治体の行政手続きの英語対応)
内外の人金融・資産運用業者等に対する税財政面での支援 (Gb方税の減免、創業・拠点設立に係る補助金等)
@ 資金の提供者と投資対象先をマッチングさせるための各種支援 (ビジネス・マッチングイベントの開催等)

金融・資産運用業等にとって魅力ある環境の実現に向けて、 自治体・関係省庁との連携の下、
継続的に取組みを見直し・拡充していく。