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参考資料5 国家戦略特別区域計画(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
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関西圏 国家戦略特別区域 区域計画 (案)
信和 6年5月 29日
関西圏国家戦略特別区域会識
1 略
2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(1) ^ (23) 略
(24) 名称 : 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業
内容 : 医薬品、医療機舌等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則の特例
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業)
以下に揚げる地域において、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止する措
置を講じた上で、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部を他の薬
局で行うことを当該他の薬局の薬局開設者に委託する事業を実施する。
① 大阪府大阪市が薬局に対する指導監督を実施する以下の地域
・大阪市全域【令和 6 年度より実施】
以下 略
信和 6年5月 29日
関西圏国家戦略特別区域会識
1 略
2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(1) ^ (23) 略
(24) 名称 : 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業
内容 : 医薬品、医療機舌等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則の特例
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業)
以下に揚げる地域において、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止する措
置を講じた上で、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部を他の薬
局で行うことを当該他の薬局の薬局開設者に委託する事業を実施する。
① 大阪府大阪市が薬局に対する指導監督を実施する以下の地域
・大阪市全域【令和 6 年度より実施】
以下 略