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参考資料5 国家戦略特別区域計画(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
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1 略
愛知県 国家戦略特別区域 区域計画 (案)
令和6年5月 29日
愛知県国家戦略特別区域会識
2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(1) ^ Q9) 略
(20) 名称 :
認可外保育施設における指導監督基準に関する特例事業
内容 : 外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例
①
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事項)
以下に掲げる地域において、 認可外保育施設であって当該施設を利用する乳
幼児の全て又は多くが外国人であるものについては、 保育士等の資格を有す
る者が保育に従事する者の3分の1未満であっても、 外国の保育資格を有す
る者を配置するなど一定の要件を満た した場合、 認可外保育施設指導監枯基
準第1の1 (2) に規定する保育に従事する者の数及び資格の要件に適合し
たものとみなし、外国語による保育の需要に対応する。
愛知県岡崎市が認可外保育施設に対する指導監督を実施する以下の地域
・ 岡崎市全域【令和 6 年度より実施】
(21) 名称 : 国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動促進事業
内容 : 海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例
以下 略
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業)
以下に揚げる地域に所在し、かつ、当該地域を管轄する地方公共団体から
一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業 した
留学生であって、さらに当該地方公共団体から一定の要件を満たしている
ことの確認を受けた者については、卒業後の就職活動延長のための在留資
格「特定活動」を特例的に認めることにより、 留学生の日本企業への就職を
促進する。
愛知県 国家戦略特別区域 区域計画 (案)
令和6年5月 29日
愛知県国家戦略特別区域会識
2 法第2条第2項に規定する特定事業の名称及び内容
(1) ^ Q9) 略
(20) 名称 :
認可外保育施設における指導監督基準に関する特例事業
内容 : 外国人乳幼児が多い認可外保育施設における指導監督基準の特例
①
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事項)
以下に掲げる地域において、 認可外保育施設であって当該施設を利用する乳
幼児の全て又は多くが外国人であるものについては、 保育士等の資格を有す
る者が保育に従事する者の3分の1未満であっても、 外国の保育資格を有す
る者を配置するなど一定の要件を満た した場合、 認可外保育施設指導監枯基
準第1の1 (2) に規定する保育に従事する者の数及び資格の要件に適合し
たものとみなし、外国語による保育の需要に対応する。
愛知県岡崎市が認可外保育施設に対する指導監督を実施する以下の地域
・ 岡崎市全域【令和 6 年度より実施】
(21) 名称 : 国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動促進事業
内容 : 海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例
以下 略
(国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業)
以下に揚げる地域に所在し、かつ、当該地域を管轄する地方公共団体から
一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業 した
留学生であって、さらに当該地方公共団体から一定の要件を満たしている
ことの確認を受けた者については、卒業後の就職活動延長のための在留資
格「特定活動」を特例的に認めることにより、 留学生の日本企業への就職を
促進する。