よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(資料3)匿名医療保険等関連情報の第三者提供の現状について(報告) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第21回 6/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン

第2版

第9 NDBデータの不適切利用への対応


法における罰則

利用者及び取扱者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、
法令違反等の疑いがある場合には、高確法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、高確法に基づく罰則
(1年以下の懲役・50万以下の罰金)が科されることがある。


契約違反と措置内容

厚生労働省は、NDBデータの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利
用の停止を含む。)を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i) NDBデータの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
ii) 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) NDBデータの提供の申出を受け付けないこと。
iv) NDBデータを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)

所属機関や氏名を公表すること。

違反行為
①特定の個人を識別するために、高確則第5条の4に基づく基準に従い削除された記述等若しくは
NDBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該NDBデータを他の情
報と照合を行った場合
②利用期間の最終日までにNDBデータの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出しない場合
③NDBデータを提供申出書の記載とは異なるセキュリティ要件の下で利用すること等により、セ
キュリティ上の危険に曝した場合
④NDBデータ、HICアカウント情報又は利用端末を紛失した場合
⑤NDBデータの内容やHICアカウント情報を漏洩した場合

措置内容

⑥オンサイトリサーチセンター又はHICの管理及び運営を妨害すること(不正にアクセスを行う、
コンピュータウイルスに感染したファイルを送信する等により正常な機能を阻害するなど)

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・医療・介護デー
タ等の提供禁止

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から返却等を遅延した期間に相当する日数の間、
NDBデータの提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止

⑧公表物確認で承認を得ずにNDBデータを取扱者以外に閲覧させた場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払うことを約する。
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑨その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の信頼を損なう行為を行った場合

行為の態様によって上記①から⑧に準じた措置

⑦事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前に承諾された公表形式以外での成果物の
公表を行った場合を含む。)

なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用又は意図的にオンサイトリサーチセンターやHICに損失を与えた場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国又はオンサイトリサーチセンター
若しくはHICに支払わなければならない。
36