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新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和6年5月 31 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱い等につい
ては、「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえ
た新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3
月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「3月5日事務連絡」という。)
によりお示ししているところ。
3月5日事務連絡でお示しした施設基準に係る取扱いのうち、別添3の「1.
令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」につ
いては、該当する場合に各地方厚生(支)局への報告を求めることとした上で、
令和6年6月1日から令和7年3月31日までは、引き続き同様に取り扱うことと
して差し支えないものとする。
(参考)3月5日事務連絡 別添3
「1.令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」
① 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設
基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、
「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医
発 0304 第2号。以下、
「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)
の規定にかかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動
があった場合においても、報告の対象となった最初の月※から3か月を超えな
い期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
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務
連
絡
令和6年5月 31 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱い等につい
ては、「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえ
た新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3
月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「3月5日事務連絡」という。)
によりお示ししているところ。
3月5日事務連絡でお示しした施設基準に係る取扱いのうち、別添3の「1.
令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」につ
いては、該当する場合に各地方厚生(支)局への報告を求めることとした上で、
令和6年6月1日から令和7年3月31日までは、引き続き同様に取り扱うことと
して差し支えないものとする。
(参考)3月5日事務連絡 別添3
「1.令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」
① 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設
基準を満たすことができなくなる保険医療機関については、
「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医
発 0304 第2号。以下、
「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)
の規定にかかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動
があった場合においても、報告の対象となった最初の月※から3か月を超えな
い期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
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