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新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(5/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合、
「報告の対象となった最
初の月」は1月、
「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月
の期間を指す。



新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関につ
いては、基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかか
わらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護
要員という。」の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師
の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合
及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、
報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届出
を行わなくてもよいものとすること。

※2 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合又は1月及び2月の実
績に1割以内の変動があった場合、
「報告の対象となった最初の月」は1月、
「報
告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指す。


アとイと同様の場合、DPC対象病院について、
「DPC制度への参加等の手
続きについて」
(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②に
規定する「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行
わなくてもよいものとすること。



アからウの届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に
急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1
に記載し、各地方厚生(支)局に報告すること。



ア及びイの場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求めら
れることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看
護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。

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