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資料2 (2 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011751.html
出典情報 令和4・5年度学校保健委員会答申「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるための具体的な方策は何か」の提出および『学校医のすすめ』発行について(6/5)《日本医師会》
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紙面見本


2 章

3

学校医

表 1 行動変容 5 つのステージの状態と学校医活動

学校医に求められるもの

①無関心期

②関心期

③準備期

④実行期

⑤維持期

状態

ステージ

6 ヵ月以内に行動を
変えようと思ってい
ない

6 ヵ月以内に行動を
変えようと思ってい


1 ヵ月以内に行動を
変えようと思ってい


行動を変えて 6 ヵ月
未満

行動を変えて 6 ヵ月
以上

学校医活動

学校医の意義がわか
らないので,無関心

学校医の意義がわ
かったので,勉強中

学校医の活動方法が
わかったので, 準備


学校医活動を始めた
が, 試行錯誤してい


定期的な活動をして
おり, 生活の一部と
なっている

岩田祥吾

(文献 1)より改変)

では見ることができないハツラツとした笑顔を見

よりさまざまですが,根底には普遍的な尊い精神

せてくれます.だからこの笑顔を見ることができ

す.そして学校医が信頼されると交流が深まり,

が宿っています.そこで,「学校医をやってみた

る学校医は幸せ者です.このように子ども達は学

子ども達から心のこもった宝物すなわち感謝の言

い」と思う方々に本項を送ります.また,現在学

校でイキイキと集団生活を送り,筋書きのないド

葉や感動の感想文をもらえることもあります.学

校医の方々には共感していただけましたら幸いで

ラマを展開します.楽しいドラマもあればつらい

校は学校医にとって真心の宝庫なのです.このよ

ドラマもあります.両者の分岐点には子ども達の

うにして,学校医が学校で「やりがいや醍醐味」

「心身と社会的な健康」が関与しますがその鍵を

を獲得できると,心が温かくなり,行動変容する

握るのが学校で健康をつかさどる養護教諭と学校

ようになります(表 1)1).

す.

はじめに(図 1)

ただし上記のような好循環は一朝一夕に得られ

医です.

法律や心構えに至るまで,
学校医に求められる知識を
もれなくピックアップ!
いこと,公衆衛生すなわち集団も対象となること
康な生活を確保する」という文言は壮大です.医

師だけでできるものではありません.学校保健に
おいては,同じ使命を共有する学校や行政と連携
する必要があります.次に日本医師会の理念を示
します.

2 医の倫理綱領 2)
(日本医師会)

3 月に卒業生が巣立って寂しくなっても 4 月に

キーパーソンである学校医が有意義に活動する

るものではありません.特に最初の関係性,すな

は希望に満ちた新入生がやって来て家庭や診療所

ためには,子ども達から信頼される必要がありま

わち信頼関係を得るためのプロセスにこそ学校医

「医学および医療は,病める人の治療はもとよ

に求められるものが秘められています.学校医が

り,人びとの健康の維持増進(中略)をも包含す

有する医師の誇りと心構えが,子ども達の人生を

る.医師は責任の重大性を認識し,人類愛を基に

豊かなものにできるかもしれません.

すべての人に奉仕するものである.」2)

教職員
学校
歯科医

心身と社会的な健康

楽しい
学校生活

校長

養護
教諭

医師法と同様に,医の倫理綱領には医師の尊い

学校
薬剤師

誇りある学校医

つらい
学校生活

健康を
つかさどる
パートナー

笑顔

信頼

感謝の言葉・
感動の感想文

保護者

校医はぜひ学校現場へ行ってみてください.学校
は地域医療・公衆衛生の縮図でもあるのです.

医師法第 1 条の「医師」を「学校医」に置き換

べきでしょうか.最初に子ども達や学校にとって

えてみると,「学校医は,医療および保健指導を

学校医は「尊敬するお医者様」であることを自覚

職務として,児童生徒等と教職員の健康な学校生

する必要があります.そこで襟を正す意味で「医

活を確保する者」と読み換えることができます.

1 医師の定義(医師法第 1 条)

小学生

中学生

高校生

3 学校医とは

のような状況のなか,学校医はどのように関与す

師の定義」と「医の倫理」を示します.

園児

うと「人類愛」も「奉仕」も実感できますので,学

学校現場では不登校・いじめ・リストカット・

与など,増悪因子の座標軸も増える一方です.こ

やりがい・醍醐味

精神が凝縮されています.そして学校医活動を行

摂食障害など,心の問題を抱える子ども達が後を
絶ちません.複雑な友人・親子関係・SNS の関

地域・家庭における
最強の協力者!

学校医

or

2

を念頭に置く必要があります.さらに「国民の健

学校医

学校医に求められるものは学校や地域の実情に

最新の情報や統計を扱い,
学校医に必要な情報を
アップデート !

また学校医はその職務を果たすだけにとどまら
ず,専門性を活かし学校保健関係者・教育者と連
携し,学校現場・家庭・地域のコーディネーター

「医師は,医療及び保健指導を掌ることによっ

としての社会的役割を期待されています.さらに

て公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民

学校医は,学校の子ども達のアドボケーター(代

の健康な生活を確保するものとする.」

弁者)であることを肝に銘じるべきです 3).ただ

医師の職務は医療と同等に保健指導の比重が高

図 1 学校生活における学校医の役割

し学校医 1 人では何もできません.学校や関連

20

21

イラストにより,
直感的に理解できる!

コラム



Column

3 章

11

日本医師会医師賠償責任保険制度

学校健康診断

PHR

日本医師会
弓倉
日常診療だけでなく学校医活動も補償
日本医師会は,医師というプロフェッショナル
特別な審査機構と,会員が負担すべき経済的損失
を補償する賠償責任保険が不可欠であるとの考え

医療行為以外

産業医・学校医等の
医師活動賠償責任保険*2

全国の多くの医師は,日常の診療だけでなく,

図1
*1

地域医療活動の一環として学校医や産業医の仕事
に携わっていますが,そのなかには医療行為では
ない活動もあります.例えば,学校医活動として

日本医師会医師賠償責任保険制度の仕組み

:損害賠償金の年間最高限度額は 1 事故 1 億円,保険
期間中 3 億円.
免責は 1 事故 100 万円(同一医療事故につき)
:損害賠償金の年間最高限度額は 1 事故 1 億円,保険
期間中 3 億円.
免責なし

は,健康相談や保健指導,感染症の予防に関する
指導・助言など,産業医活動ではストレスチェッ

が損害賠償請求を受けた場合を対象としておりま

クの判定や面接指導などです.

すので,開設者である法人が損害賠償請求を受け

本制度では,日本国内で行った医療行為によっ

なお,学校医や産業医の活動は,学校保健や事

た場合には「日医医賠責保険」が対象となり,日

業主の労働安全衛生の一環としての活動であり,

本国内で行った学校医や産業医の活動における医

責任主体は学校や事業主にあります.何かあれ

療行為以外の活動について損害賠償を請求された

ば,まずは,学校や事業主が窓口となって対応す

場合には「産業医・学校医等の医師活動賠償責任

ることが原則となります.

本制度では,日本医師会・都道府県医師会と保
険会社が協力して紛争解決にあたる体制が整って

日本医師会 A 会員は A ①(病院・診療所の開

います.必要に応じて協議のうえで適任の弁護士

設者,管理者など)
,A ② B(A ①,A ② C 以外)


に依頼し,迅速・適正な紛争解決を図ります.

A ② C(研修医)に分かれています.勤務医であ

損害賠償責任の有無にかかわらず,弁護士対応

れば A ② B 会員に区分され,本制度の対象とな

が必要な場合は争訟費用がこの保険で支払われま

ります.

す(ただし,保険約款上,保険金を支払えない場

法人の賠償責任は対象外

学省,内閣府などで多角的に PHR に取り組むこ

令和 5(2023)年度の時点で乳幼児健診や特定

1)

とになりました(図 1) .出生から死亡するま

健診のデータはすでにデジタル化され,PHR と

で,母子保健,学校保健,産業保健,老年期保健

してマイナポータルで利用可能となっています

という各ステージを経ますが,乳幼児健診や学校

が, 学校健診データの PHR 化は令和 6(2024)

保健医療情報
情報の種別
・学校健診

個人による閲覧 (PHR)

学校

API 連携

・予防接種歴
・乳幼児健診
・妊婦健診
・がん検診
・骨粗しょう症検診
・歯周疾患検診
・肝炎ウイルス検診

市町村

・事業主健診

事業主

・特定健診
・薬剤情報
・手術情報など

保険者

支払基金
サーバなど

・検査結果(一部)
・その他電子カルテ
内の情報など

医療機関

検討中

自治体
中間
サーバ

サービス提供

個人およびその家族など

検討中

情報の外部保存・管理や
個人のニーズに応じた表示・活用

個人の同意

民間 PHR 事業者が遵守すべき
情報の管理・利活用に係る基準の整理
(運用ルール,セキュリティなど)

ウェアラブル
デバイスなど

医療従事者などと相談しながら,
自身の健康増進などに活用

個人の同意
医療従事者など

自治体,
民間 PHR 事業者
など

健康増進
サービス
提供事業者

A
保健師,
医師
管理栄養士,
その他医療従事者

合は対象外となります)


本制度は日医 A 会員個人の活動により,個人

情報の利活用

情報発生源

ダウンロード

(勤務医も対象)

紛争解決まで医師会が全面支援

学校健診と PHR

生労働省を中心に,総務省,経済産業省,文部科

閲覧

日医 A 会員であれば自動付帯

げることが期待されています.

元(2019)年に PHR の推進が閣議決定され,厚

た場合には対象となりません.

て生じた身体の障害について損害賠償を請求され

保険」が対象となる仕組みとなっています(図 1)


で,日常生活の改善や行動変容,健康増進につな

療情報)の略で,個人の幼少期から老年期までの

﹁マイナポータル﹂などの仕組み

是非知っておきたい
発展的知識は
Column として紹介 !

*2

化・デジタル化し,個人がそれを利活用すること

PHR と は,Personal Health Record( 個 人 医
健康情報をデジタル化したものを指します.令和

日本医師会医師賠償責任保険制度

の下,日本医師会医師賠償責任保険制度(以下,

健診,予防接種などさまざまな健康情報を一元

PHR とは

医療行為

日医医賠責保険*1

の責任について,公正・妥当な判断を行うための

本制度という)を運営しています.



産業医・学校医等の医師活動

研究者

B

図 1 PHR の全体像
(文献 1)より一部改変)

重要な図表はグラフを交えて解説.視覚的に理解できる !
36

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