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臓器移植の実施状況等に関する報告書 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40651.html |
出典情報 | 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/11)《厚生労働省》 |
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含む。)、肝臓及び腎臓の移植実施件数のうち、肝腎同時移植は 令和5年度で8件(13 件)、累計で 55 件、肝臓
及び小腸の移植実施件数のうち、肝小腸同時移植は1件(1件)、累計で2件となっている。
(注4)累計の数字は、平成9年 10 月 16 日(臓器移植法の施行の日)から令和6年3月 31 日までの間の臓器移植の実
施数等の累計である。また、平成9年 10 月 16 日から令和6年3月 31 日までの間に、合計で 1,042 名の脳死
した者の身体からの臓器提供が行われている。
○
平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21
年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行されたが、同日から令和6
年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づき、合計で 956 名(840 名)の脳死し
た者の身体からの臓器提供が行われている。このうち、改正法により新たに可能
となった、本人の書面による意思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供
は 755 名(659 名)である。また、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供
は 99 名(73 名)、そのうち 15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 79 名(56
名)となっている。
(注1)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
(注2)括弧内は平成 22 年7月 17 日から令和5年3月 31 日までの間の臓器提供者数。
3.臓器提供施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供を行う 臓器提供施設に
ついては、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」
(平成9年 10 月8日健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙)により、当
面は、下記(1)から(3)までの条件を全て満たしている施設に限定している。令和
6年3月 31 日現在、下記の(3)アからオまでに該当する施設のうち、臓器提供施
設としての必要な体制を整えている施設は 444 施設(437 施設)、さらに 18 歳未
満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施設は 305 施
設(284 施設)となっている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施
設全体について、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意
が得られていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提
供に関して承認が行われていること。
(2)
適正な脳死判定を行う体制があること。
(3)
救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設で
あること。
ア
大学附属病院
イ
日本救急医学会の指導医指定施設
ウ
日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ
救命救急センターとして認定された施設
オ
日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必
要な体制を整えている施設の数は、厚生労働省の照会に対する施設からの回答による。
(注2)令和6年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する施設は 906 施設(895 施設)となっている。
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及び小腸の移植実施件数のうち、肝小腸同時移植は1件(1件)、累計で2件となっている。
(注4)累計の数字は、平成9年 10 月 16 日(臓器移植法の施行の日)から令和6年3月 31 日までの間の臓器移植の実
施数等の累計である。また、平成9年 10 月 16 日から令和6年3月 31 日までの間に、合計で 1,042 名の脳死
した者の身体からの臓器提供が行われている。
○
平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21
年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行されたが、同日から令和6
年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づき、合計で 956 名(840 名)の脳死し
た者の身体からの臓器提供が行われている。このうち、改正法により新たに可能
となった、本人の書面による意思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供
は 755 名(659 名)である。また、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供
は 99 名(73 名)、そのうち 15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 79 名(56
名)となっている。
(注1)公益社団法人日本臓器移植ネットワークが集計したものである。
(注2)括弧内は平成 22 年7月 17 日から令和5年3月 31 日までの間の臓器提供者数。
3.臓器提供施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供を行う 臓器提供施設に
ついては、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」
(平成9年 10 月8日健医発第 1329 号厚生省保健医療局長通知別紙)により、当
面は、下記(1)から(3)までの条件を全て満たしている施設に限定している。令和
6年3月 31 日現在、下記の(3)アからオまでに該当する施設のうち、臓器提供施
設としての必要な体制を整えている施設は 444 施設(437 施設)、さらに 18 歳未
満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施設は 305 施
設(284 施設)となっている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施
設全体について、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意
が得られていること。なお、その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提
供に関して承認が行われていること。
(2)
適正な脳死判定を行う体制があること。
(3)
救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設で
あること。
ア
大学附属病院
イ
日本救急医学会の指導医指定施設
ウ
日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ
救命救急センターとして認定された施設
オ
日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必
要な体制を整えている施設の数は、厚生労働省の照会に対する施設からの回答による。
(注2)令和6年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する施設は 906 施設(895 施設)となっている。
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