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資  料 3-1 献血血液等の研究開発等への使用に関する報告の概要について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html
出典情報 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》
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別添

令和2年8月 26 日薬生血発 0826 第3号厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策
課長通知「「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 12 条に規定
する採血等の制限の考え方について」の一部改正について」(抄)

(別添)
3.製造の制限の例外
(2)血液製剤の製造に伴って副次的に得られた物等を原料とする場合
エ 報告
採血事業者又は血液製剤の製造販売業者は、血液製剤の製造に伴って副
次的に得られた物等を使用し、又は提供した量、その使用目的等の使用状
況について、年度毎に血液事業部会運営委員会に報告するものとする。

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