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資料2-1 現下のエネルギー価格上昇を脱炭素社会構築に向けた突破口に(有識者議員提出資料) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0323/agenda.html |
出典情報 | 経済財政諮問会議(令和4年第3回 3/23)《内閣府》 |
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諸外国と比べて十分活用されていない様々なカーボンプライシング手法 5の制度
設計、市場整備を図るべき。 排出権取引市場 6については、国内にとどまらず、国
際的に取引可能な制度を早急に整備すべき。
民間の継続的な投資を促すため、政府自らが中長期の財政支出にコミットするとと
もに、その財源の在り方についても検討すべき。
2.国民・企業の行動変容を促す規制改革・制度構築
2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、国民・企業のさらなる行動変容 7を促すた
めに、今こそ脱炭素時代の規制・制度に大胆な転換を図るべき。
(サステナブルファイナンス市場の創出)
プライム上場企業の TCFD 提言 8に基づく気候変動に係る情報開示の充実 9は、今
後、非上場企業を含め対象を拡大していくことが求められる。さらに、ISSB10によ
るサステナビリティ開示基準策定を通じた非財務情報の財務化などの動きを見つ
つ、脱炭素、省エネの取組が市場で適正に評価される仕組の更なる充実など適切
な規制・制度構築を図り、企業や投資家などの行動を変え、サステナブルファイナ
ンス市場を拡大させ、資金の流れを変えることを促すべき。
市場の整備や国内の事業へのESG投資拡大に向けて、適格性を客観的に認証す
るプラットフォーム、評価・データ提供機関の整備を進めるべき。さらには、グリーン
ボンド、トランジションボンドなど多様な環境関連の金融商品が取引される「グリー
ン国際金融センター」創設をいかに実現するか、具体的な取組を進めるべき。
(省エネの更なる推進)
新築建築物への省エネ基準適合の義務付け 11や新築住宅への屋根置き太陽光の
設置促進・義務化など大胆な制度整備を進めるべき。
EV 化に向けた蓄電池設置 12・充電スタンド 13に係る消防法規制の見直しなど規制
改革を加速すべき。
5 代表的な手法として、政府が実施するものとして炭素税や国内排出量取引、民間が実施するものとしてインターナル・
カーボンプライシングや国内クレジット取引等がある。
6 経済産業省では、気候変動対策を先駆的に行う企業群が集積し、炭素削減価値が市場で評価される枠組み(カーボン
ニュートラル・トップリーグ(仮称))の構築などを検討している。
7 Pew Research Center(米国)の調査によると、「地球規模の気候変動への影響を軽減するために、生活や仕事のやり方
をどの程度変えたいか」という質問に対し、「全く変えない」又は「少しだけ変える」と答えた人の割合の合計は、日本では
44%であるのに対し、米国は 26%、英国は 15%、フランスは 17%、ドイツは 20%である。
8 Task Force on Climate-related Financial Disclosures。金融安定理事会(FSB)により設立された気候関連財務情報開示
タスクフォース。全セクターに対し、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に関する開示を推奨。
9 コーポレートガバナンス・コードに規定されている。
10 International Sustainability Standards Board。国際会計基準(IFRS)財団により、2021 年 11 月に設置された国際サステ
ナビリティ基準審議会。
11 建築物省エネ法の改正。2030 年以降に設置される全ての新築建築物に省エネ基準適合を義務付け、既存建築物の
省エネ適合推進等。
12 車載用リチウムイオン電池の貯蔵に係る諸外国にみられない規制。
13 高速受電できる大型(200KW 以上)のものは変電所扱いとして厳しい規制の対象になっている。
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諸外国と比べて十分活用されていない様々なカーボンプライシング手法 5の制度
設計、市場整備を図るべき。 排出権取引市場 6については、国内にとどまらず、国
際的に取引可能な制度を早急に整備すべき。
民間の継続的な投資を促すため、政府自らが中長期の財政支出にコミットするとと
もに、その財源の在り方についても検討すべき。
2.国民・企業の行動変容を促す規制改革・制度構築
2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、国民・企業のさらなる行動変容 7を促すた
めに、今こそ脱炭素時代の規制・制度に大胆な転換を図るべき。
(サステナブルファイナンス市場の創出)
プライム上場企業の TCFD 提言 8に基づく気候変動に係る情報開示の充実 9は、今
後、非上場企業を含め対象を拡大していくことが求められる。さらに、ISSB10によ
るサステナビリティ開示基準策定を通じた非財務情報の財務化などの動きを見つ
つ、脱炭素、省エネの取組が市場で適正に評価される仕組の更なる充実など適切
な規制・制度構築を図り、企業や投資家などの行動を変え、サステナブルファイナ
ンス市場を拡大させ、資金の流れを変えることを促すべき。
市場の整備や国内の事業へのESG投資拡大に向けて、適格性を客観的に認証す
るプラットフォーム、評価・データ提供機関の整備を進めるべき。さらには、グリーン
ボンド、トランジションボンドなど多様な環境関連の金融商品が取引される「グリー
ン国際金融センター」創設をいかに実現するか、具体的な取組を進めるべき。
(省エネの更なる推進)
新築建築物への省エネ基準適合の義務付け 11や新築住宅への屋根置き太陽光の
設置促進・義務化など大胆な制度整備を進めるべき。
EV 化に向けた蓄電池設置 12・充電スタンド 13に係る消防法規制の見直しなど規制
改革を加速すべき。
5 代表的な手法として、政府が実施するものとして炭素税や国内排出量取引、民間が実施するものとしてインターナル・
カーボンプライシングや国内クレジット取引等がある。
6 経済産業省では、気候変動対策を先駆的に行う企業群が集積し、炭素削減価値が市場で評価される枠組み(カーボン
ニュートラル・トップリーグ(仮称))の構築などを検討している。
7 Pew Research Center(米国)の調査によると、「地球規模の気候変動への影響を軽減するために、生活や仕事のやり方
をどの程度変えたいか」という質問に対し、「全く変えない」又は「少しだけ変える」と答えた人の割合の合計は、日本では
44%であるのに対し、米国は 26%、英国は 15%、フランスは 17%、ドイツは 20%である。
8 Task Force on Climate-related Financial Disclosures。金融安定理事会(FSB)により設立された気候関連財務情報開示
タスクフォース。全セクターに対し、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に関する開示を推奨。
9 コーポレートガバナンス・コードに規定されている。
10 International Sustainability Standards Board。国際会計基準(IFRS)財団により、2021 年 11 月に設置された国際サステ
ナビリティ基準審議会。
11 建築物省エネ法の改正。2030 年以降に設置される全ての新築建築物に省エネ基準適合を義務付け、既存建築物の
省エネ適合推進等。
12 車載用リチウムイオン電池の貯蔵に係る諸外国にみられない規制。
13 高速受電できる大型(200KW 以上)のものは変電所扱いとして厳しい規制の対象になっている。
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