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資料1-3 精製ヒアルロン酸ナトリウムについての諮問書[594KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40727.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》 |
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令和6年6月19日
令和6年度第1回
医薬品等安全対策部会
資料1-3
厚 生 労 働 省 発 医 薬 0612 第 2 号
令 和 6 年 6 月 12 日
薬事審議会会長
奥 田
晴
宏
殿
厚生労働大臣
(
公
印
武
見
省
敬
略
三
)
諮問書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号)第 36 条の7第3項の規定に基づき、第一類医薬品又は第二類
医薬品として下記の医薬品を指定することの可否について、貴会の意見を求め
ます。
記
次の物質、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
・精製ヒアルロン酸ナトリウム
令和6年度第1回
医薬品等安全対策部会
資料1-3
厚 生 労 働 省 発 医 薬 0612 第 2 号
令 和 6 年 6 月 12 日
薬事審議会会長
奥 田
晴
宏
殿
厚生労働大臣
(
公
印
武
見
省
敬
略
三
)
諮問書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号)第 36 条の7第3項の規定に基づき、第一類医薬品又は第二類
医薬品として下記の医薬品を指定することの可否について、貴会の意見を求め
ます。
記
次の物質、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
・精製ヒアルロン酸ナトリウム