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開催要綱及び運営細則 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40411.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第162回 6/19)《厚生労働省》 |
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なる医療技術に関する次のア及びイに掲げる事項
ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
②
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
保険給付との併用が認められた先進医療Bの対象となる医療技術に関す
る実績報告・総括報告等に基づく確認及び評価
③
その他、先進医療Bに関する事項
(3)部会に再生医療評価委員会及び医療機器評価委員会(以下「両委員会」と
いう。)を設置し、次の各号に掲げる事項について専門的な検討を行うこと
ができる。
①
医療機器評価委員会
医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会において早期導
入をすることが妥当とされた医療機器を用いた先進医療であって、その実
施届出書の提出を先進医療会議に認められた保険医療機関から保険給付と
の併用の希望があった先進医療Bの対象となる医療技術に関する次のア及
びイに掲げる事項
ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
②
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
再生医療評価委員会
特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に
再生医療等提供計画が提出された第1種再生医療等技術を用いた先進医療
であって、その実施届出書の提出を先進医療会議に認められた保険医療機
関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象となる医療技術
に関する次のア及びイに掲げる事項
ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
( 4 )未 承 認 薬 等 検 討 会 議 に お い て 、医 療 上 の 必 要 性 が 高 い と さ れ た 抗 が ん 剤 に
つ い て は 、外 部 評 価 機 関 に 設 置 さ れ た 先 進 医 療 評 価 委 員 会( 以 下「 評 価 委 員
会 」と い う 。)に 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等 の 審 査 等 を 委 託 す る こ と
ができる。なお、評価委員会の開催要綱は別途定める。
( 5 )本 会 議 と 部 会( 両 委 員 会 を 除 く 。)を 合 同 開 催 す る 場 合( 以 下「 合 同 会 議 」
という。)については、以下のとおり定める。
①
臨床研究中核病院又はこれと同水準以上と認められる臨床研究実施体制
を有する保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの
対象となる医療技術に関して、先進医療通知に定められている要件に該当
する場合に、合同会議により審査を行う。
②
認定臨床研究審査委員会で承認された先進医療Bの対象となる医療技術
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ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
②
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
保険給付との併用が認められた先進医療Bの対象となる医療技術に関す
る実績報告・総括報告等に基づく確認及び評価
③
その他、先進医療Bに関する事項
(3)部会に再生医療評価委員会及び医療機器評価委員会(以下「両委員会」と
いう。)を設置し、次の各号に掲げる事項について専門的な検討を行うこと
ができる。
①
医療機器評価委員会
医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会において早期導
入をすることが妥当とされた医療機器を用いた先進医療であって、その実
施届出書の提出を先進医療会議に認められた保険医療機関から保険給付と
の併用の希望があった先進医療Bの対象となる医療技術に関する次のア及
びイに掲げる事項
ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
②
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
再生医療評価委員会
特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に
再生医療等提供計画が提出された第1種再生医療等技術を用いた先進医療
であって、その実施届出書の提出を先進医療会議に認められた保険医療機
関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの対象となる医療技術
に関する次のア及びイに掲げる事項
ア
当 該 医 療 技 術 の 有 効 性 、安 全 性 等 の 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等
の妥当性
イ
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
( 4 )未 承 認 薬 等 検 討 会 議 に お い て 、医 療 上 の 必 要 性 が 高 い と さ れ た 抗 が ん 剤 に
つ い て は 、外 部 評 価 機 関 に 設 置 さ れ た 先 進 医 療 評 価 委 員 会( 以 下「 評 価 委 員
会 」と い う 。)に 技 術 的 妥 当 性 及 び 試 験 実 施 計 画 等 の 審 査 等 を 委 託 す る こ と
ができる。なお、評価委員会の開催要綱は別途定める。
( 5 )本 会 議 と 部 会( 両 委 員 会 を 除 く 。)を 合 同 開 催 す る 場 合( 以 下「 合 同 会 議 」
という。)については、以下のとおり定める。
①
臨床研究中核病院又はこれと同水準以上と認められる臨床研究実施体制
を有する保険医療機関から保険給付との併用の希望があった先進医療Bの
対象となる医療技術に関して、先進医療通知に定められている要件に該当
する場合に、合同会議により審査を行う。
②
認定臨床研究審査委員会で承認された先進医療Bの対象となる医療技術
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