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開催要綱及び運営細則 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40411.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第162回 6/19)《厚生労働省》 |
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であって、「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う
手 続 き 等 の 取 扱 い に つ い て 」 ( 医 政 研 発 0304第 1 号 、 薬 生 審 査 発 0304第 2
号 、 薬 生 機 発 0304第 2 号 、 保 医 発 0304第 17号 ) に 定 め ら れ て い る 要 件 に 該
当する場合に、合同会議により審査を行う。
③
合同会議においては、次のア及びイに掲げる事項について、専門的な検
討を行う。
ア
当該医療技術の有効性、安全性等の技術的妥当性、試験実施計画等の
妥当性、効率性、社会的妥当性、将来の保険収載の必要性等の観点から
見た保険給付との併用の適否
イ
3
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
組織
(1)本会議は、先進医療に係る専門的学識経験を有し、かつ、保険診療に精通
した者(以下「本会議の構成員」という。)により構成する。
部会(両委員会を除く。)は、先進医療に係る専門的学識経験を有する者
(以下「部会の構成員」という。)により構成する。
合 同 会 議 は 、本 会 議 の 構 成 員 に 加 え 、部 会 の 構 成 員 の う ち 個 々 の 医 療 技 術
の 審 議 に 当 た っ て 必 要 と さ れ る 者( 以 下「 合 同 会 議 の 構 成 員 」と い う 。)に
より構成する。
本 会 議 、部 会( 両 委 員 会 を 除 く 。)及 び 合 同 会 議 の 審 査 の た め 、必 要 に 応
じ 個 々 の 医 療 技 術 に つ い て 技 術 的 な 観 点 か ら 検 討 す る 者( 以 下「 技 術 専 門 委
員」という。)を置く。
両 委 員 会 は 、本 会 議 及 び 部 会 の 構 成 員 並 び に 技 術 専 門 委 員 の 中 か ら 、そ れ
ぞれ第1種再生医療等技術又は医療機器に関して専門的学識経験を有する
者(以下「両委員会の構成員」)により構成する。
(2)本会議、部会及び合同会議の座長(以下「座長」という。)は、検討のた
め必要があると認めるときは、技術専門委員及び個々の医療技術に精通する
者(以下「有識者」という。)をそれぞれ本会議、部会又は合同会議に参加
させることができる。
(3)座長は、それぞれ各構成員の中から互選により選出する。両委員会及び合
同会議の座長は、本会議の座長が務めるものとする。
(4)座長は、それぞれ本会議、部会又は合同会議の事務を総理し、それぞれ本
会議、部会又は合同会議を代表する。
( 5 )座 長 は 、そ れ ぞ れ 各 構 成 員 の 中 か ら 座 長 代 理 を 指 名 す る 。合 同 会 議 に お い
て は 、本 会 議 の 座 長 代 理 が 合 同 会 議 の 座 長 代 理 を 務 め る も の と す る 。両 委 員
会においては、部会の座長代理が両委員会の座長代理を務めるものとする。
( 6 )座 長 代 理 は 座 長 を 補 佐 し 、座 長 不 在 の と き は 、座 長 に 代 わ っ て そ の 職 務 を
代行する。
(7)本会議及び部会の構成員並びに技術専門委員の任期は、2年以内とする。
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手 続 き 等 の 取 扱 い に つ い て 」 ( 医 政 研 発 0304第 1 号 、 薬 生 審 査 発 0304第 2
号 、 薬 生 機 発 0304第 2 号 、 保 医 発 0304第 17号 ) に 定 め ら れ て い る 要 件 に 該
当する場合に、合同会議により審査を行う。
③
合同会議においては、次のア及びイに掲げる事項について、専門的な検
討を行う。
ア
当該医療技術の有効性、安全性等の技術的妥当性、試験実施計画等の
妥当性、効率性、社会的妥当性、将来の保険収載の必要性等の観点から
見た保険給付との併用の適否
イ
3
当該医療技術を実施する保険医療機関の適格性
組織
(1)本会議は、先進医療に係る専門的学識経験を有し、かつ、保険診療に精通
した者(以下「本会議の構成員」という。)により構成する。
部会(両委員会を除く。)は、先進医療に係る専門的学識経験を有する者
(以下「部会の構成員」という。)により構成する。
合 同 会 議 は 、本 会 議 の 構 成 員 に 加 え 、部 会 の 構 成 員 の う ち 個 々 の 医 療 技 術
の 審 議 に 当 た っ て 必 要 と さ れ る 者( 以 下「 合 同 会 議 の 構 成 員 」と い う 。)に
より構成する。
本 会 議 、部 会( 両 委 員 会 を 除 く 。)及 び 合 同 会 議 の 審 査 の た め 、必 要 に 応
じ 個 々 の 医 療 技 術 に つ い て 技 術 的 な 観 点 か ら 検 討 す る 者( 以 下「 技 術 専 門 委
員」という。)を置く。
両 委 員 会 は 、本 会 議 及 び 部 会 の 構 成 員 並 び に 技 術 専 門 委 員 の 中 か ら 、そ れ
ぞれ第1種再生医療等技術又は医療機器に関して専門的学識経験を有する
者(以下「両委員会の構成員」)により構成する。
(2)本会議、部会及び合同会議の座長(以下「座長」という。)は、検討のた
め必要があると認めるときは、技術専門委員及び個々の医療技術に精通する
者(以下「有識者」という。)をそれぞれ本会議、部会又は合同会議に参加
させることができる。
(3)座長は、それぞれ各構成員の中から互選により選出する。両委員会及び合
同会議の座長は、本会議の座長が務めるものとする。
(4)座長は、それぞれ本会議、部会又は合同会議の事務を総理し、それぞれ本
会議、部会又は合同会議を代表する。
( 5 )座 長 は 、そ れ ぞ れ 各 構 成 員 の 中 か ら 座 長 代 理 を 指 名 す る 。合 同 会 議 に お い
て は 、本 会 議 の 座 長 代 理 が 合 同 会 議 の 座 長 代 理 を 務 め る も の と す る 。両 委 員
会においては、部会の座長代理が両委員会の座長代理を務めるものとする。
( 6 )座 長 代 理 は 座 長 を 補 佐 し 、座 長 不 在 の と き は 、座 長 に 代 わ っ て そ の 職 務 を
代行する。
(7)本会議及び部会の構成員並びに技術専門委員の任期は、2年以内とする。
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