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資料7-2 先進医療Bの実施可能とする保健医療機関の要件として考えられるもの (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40411.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第162回 6/19)《厚生労働省》
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医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要(

症例以上)
・不要

1.5 テスラ以上の MRI 装置を有し、MRI 撮影及び超音波検査
融合画像機器を有していること
※1)本試験の手術者については、術者とプロクターがある。
プロクターとは、前立腺癌マイクロ波焼灼術を術者として 10 例
以上の経験を有し、本試験において前立腺癌マイクロ波焼灼術を
その他(上記以外の要件、例;遺伝カウン
セリングの実施体制が必要 等)

指導的立場で教育し、術者認定を行う能力をもつ指導的立場の医
師(日本泌尿器科学会専門医)のことをいう。
プロクターに指導される医師(日本泌尿器科学会専門医)をオブ
ザーバーと呼ぶ。
術者とは、本試験において前立腺癌マイクロ波焼灼術を 1 人で執
刀する能力を持つ医師(日本泌尿器科学会専門医)であり、プロ
クター監視下の当該技術手術の助手又はオブザーバーとして 3 例
以上、かつプロクター監視下の当該技術の術者として 1 例以上の
経験を要する。
Ⅲ.その他の要件

頻回の実績報告

要(

月間又は

症例までは、毎月報告)
・不要

その他(上記以外の要件)
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、
「実施者[術
者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。

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