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疑義解釈資料の送付について(その9) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001266367.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人
事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価
料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、
人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送るのではな
く、当該評価料を算定した上でその収入による賃上げを実施することは可
能か。
(答)自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給
与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において
適切に対応することとなる。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2
(問1) 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点
数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)、
「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O10
2」入院ベースアップ評価料、
「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診
療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「P101」歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並び
に「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ
る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価
料」という。)の施設基準において、
「令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを
除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料に
よる収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
(答)差し支えない。

看ベ-1