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疑義解釈資料の送付について(その9) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001266367.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その9)(6/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
医科診療報酬点数表関係(不妊治療)
【一般不妊治療管理料】
問1

「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補
助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における
「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」
とは、具体的には何を指すのか。

(答)現時点では、令和6年6月 19 日にこども家庭庁成育局母子保健課より発
出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に
ついて」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その 52)」
(令和5年
6月 28 日事務連絡)別添の問1は廃止する。

不妊-1