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【資料5】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号)の成立について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40903.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第179回 6/21)《厚生労働省》
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要
改正の趣旨
こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこど
も・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための
子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。

改正の概要
1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策

(1)ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 【①児童手当法、②子ども・子育て支援法】
①児童手当について、⑴支給期間を中学生までから高校生年代までとする、⑵支給要件のうち所得制限を撤廃する、⑶第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする、⑷支払月を年
3回から隔月(偶数月)の年6回とする抜本的拡充を行う。
②妊娠期の負担の軽減のため、妊婦のための支援給付を創設し、当該給付と妊婦等包括相談支援事業とを効果的に組み合わせることで総合的な支援を行う。
(2)全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 【①・②児童福祉法、子ども・子育て支援法等、③~⑤子ども・子育て支援法、⑥児童扶養手当法、 ⑦子ども・若者育成支援推進法、⑧子ども・子育て支援法の一部を改正する法律】
①妊婦のための支援給付とあわせて、妊婦等に対する相談支援事業(妊婦等包括相談支援事業)を創設する。
②保育所等に通っていない満3歳未満の子どもの通園のための給付(こども誰でも通園制度)を創設する。
③産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行う。
④教育・保育を提供する施設・事業者に経営情報等の報告を義務付ける(経営情報の継続的な見える化)。
⑤施設型給付費等支給費用の事業主拠出金の充当上限割合の引上げ、拠出金率の法定上限の引下げを行う。
⑥児童扶養手当の第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げる。
⑦ヤングケアラーを国・地方公共団体等による子ども・若者支援の対象として明記。
⑧基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する時限的措置の期限到来に対する対応を行う。
(3)共働き・共育ての推進 【①雇用保険法等、②国民年金法】
①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する。
②自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設する。
2.子ども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設 【特別会計に関する法律】
こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定(育児休業給付関係)を統合し、子ども・
子育て支援特別会計を創設する。
3.子ども・子育て支援金制度の創設 【①④子ども・子育て支援法、②医療保険各法等】
①国は、1(1)①②、(2)②、(3)①②(*)に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支
払基金による徴収事務等を定める。
②医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に納付金の納付に要する費用(子ども・子育て支援金)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の
方法、国民健康保険等における低所得者軽減措置等を定める。
③歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入し、各年度の納付金総額を定める。
④令和6年度から令和10年度までの各年度に限り、 (*)に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債を発行できること等とする。
(*)を子ども・子育て支援法に位置づけることに伴い、同法の目的・「子ども・子育て支援」の定義に、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現・環境の整備を追加し、同法の趣旨を明確化する。

施行期日

※この他、子ども・子育て支援法第58条の9第6項第3号イについて、規定の修正を行う。

1

令和6年10月1日(ただし、1(2)⑦は公布日、1(2)⑥は令和6年11月1日、1(1)②、(2)①③④⑤ 、(3)①、2は令和7年4月1日、 1(2)②、3②は令和8年4月1日、1(3)②は令和8年10月1日に施行する。)