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【資料5】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 47 号)の成立について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40903.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第179回 6/21)《厚生労働省》 |
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 附帯決議
(令和6年6月4日 参議院内閣委員会)
九
妊婦等包括相談支援事業の創設に当たっては、オンラインによる相談等の充実や体制の強化に努めること。あわせて、「伴走型相談支
援」と呼ぶにふさわしい、産前産後を通じて専門的知見を有する伴走者が一貫してサポートを提供できる仕組みについて相談支援事業の
効果の検証をしながら検討を進めること。また、妊婦が安全・安心に出産できるよう、希望に応じて無痛分娩を選択することが可能な環
境整備を含め必要な支援に取り組むこと。
十
こども誰でも通園制度の創設に当たっては、現場や利用者の意見を十分に踏まえた実施に努めるとともに、通常保育での児童の受入れ
との違いも踏まえ、通常保育も含めた幼児教育・保育の質が低下しないよう、万全を期すること。
十一 こども誰でも通園制度については、こどもの所属園や利用日数の在り方を含め、保育者との愛着形成ができるよう、本法に基づき、
全てのこどもの権利として保育を保障する仕組みの検討を進めること。特に、医療的ケア児、障がいがあるこどもなど専門的支援が必要
なこどもにとって使いやすいものとなるよう、安全な受入施設や体制整備に取り組むとともに、必要な人材確保に取り組むこと。
十二
児童扶養手当については、経済社会の動向を踏まえ、本法による拡充の検証を行い、必要に応じて在り方を検討すること。
十三 ヤングケアラーの実態や支援のニーズが表面化しづらいとの指摘があることを踏まえ、実態把握や早期発見、当事者に寄り添った支
援と正しい理解の啓発に努めること。
十四 男女が共に育児を担うことの重要性を始め、「共働き・共育て」の推進に向けて、企業も含めた社会全体で機運を醸成していく取組
を推進すること。
十五 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付について、その効果や現場に与える影響などを検証した上で、引き続き、労働政策審議会
を始めとした関係審議会において審議を行うこと。
十六
出生後休業支援給付制度において、男性の育児参加をより促す観点も踏まえ、制度の施行状況を確認し、必要な対応を行うこと。
十七 育児時短就業給付制度により、利用する労働者のキャリア形成の阻害や給付の公平性の観点から労働者間の分断などにつながらない
よう、趣旨などを丁寧に周知しながら取組を進めること。
十八 自営業・フリーランス等に対する育児期間中の経済的支援について、国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の
施行状況を確認しつつ、必要な対応を行うこと。
十九 子ども・子育て支援特別会計の創設後も、雇用保険財源の活用の在り方及び保険料率を始め、従来労働政策審議会において議論を
行ってきた事項については、引き続き、同審議会において審議を行うこと。
二十 幼児教育・保育の質のより一層の向上を図り、全てのこどもが希望する施設を利用できるよう、「加速化プラン」に沿って、職員配
置基準の見直しや受け皿の整備を進めること。また、処遇改善や働きやすい職場環境の整備に努め、保育人材の確保に万全を期すること。
二十一 貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が、経済的な面だけではなく、心身の健康、進学機会や学習意欲も含め、権利利益
の侵害や社会的孤立などの困難に陥らず、また、貧困の連鎖が断ち切られるよう、こどもの貧困を解消する対策の積極的な推進に取り組
むとともに、「加速化プラン」全体の施策の効果を検証していく中で、必要に応じ在り方を検討すること。
5
(令和6年6月4日 参議院内閣委員会)
九
妊婦等包括相談支援事業の創設に当たっては、オンラインによる相談等の充実や体制の強化に努めること。あわせて、「伴走型相談支
援」と呼ぶにふさわしい、産前産後を通じて専門的知見を有する伴走者が一貫してサポートを提供できる仕組みについて相談支援事業の
効果の検証をしながら検討を進めること。また、妊婦が安全・安心に出産できるよう、希望に応じて無痛分娩を選択することが可能な環
境整備を含め必要な支援に取り組むこと。
十
こども誰でも通園制度の創設に当たっては、現場や利用者の意見を十分に踏まえた実施に努めるとともに、通常保育での児童の受入れ
との違いも踏まえ、通常保育も含めた幼児教育・保育の質が低下しないよう、万全を期すること。
十一 こども誰でも通園制度については、こどもの所属園や利用日数の在り方を含め、保育者との愛着形成ができるよう、本法に基づき、
全てのこどもの権利として保育を保障する仕組みの検討を進めること。特に、医療的ケア児、障がいがあるこどもなど専門的支援が必要
なこどもにとって使いやすいものとなるよう、安全な受入施設や体制整備に取り組むとともに、必要な人材確保に取り組むこと。
十二
児童扶養手当については、経済社会の動向を踏まえ、本法による拡充の検証を行い、必要に応じて在り方を検討すること。
十三 ヤングケアラーの実態や支援のニーズが表面化しづらいとの指摘があることを踏まえ、実態把握や早期発見、当事者に寄り添った支
援と正しい理解の啓発に努めること。
十四 男女が共に育児を担うことの重要性を始め、「共働き・共育て」の推進に向けて、企業も含めた社会全体で機運を醸成していく取組
を推進すること。
十五 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付について、その効果や現場に与える影響などを検証した上で、引き続き、労働政策審議会
を始めとした関係審議会において審議を行うこと。
十六
出生後休業支援給付制度において、男性の育児参加をより促す観点も踏まえ、制度の施行状況を確認し、必要な対応を行うこと。
十七 育児時短就業給付制度により、利用する労働者のキャリア形成の阻害や給付の公平性の観点から労働者間の分断などにつながらない
よう、趣旨などを丁寧に周知しながら取組を進めること。
十八 自営業・フリーランス等に対する育児期間中の経済的支援について、国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の
施行状況を確認しつつ、必要な対応を行うこと。
十九 子ども・子育て支援特別会計の創設後も、雇用保険財源の活用の在り方及び保険料率を始め、従来労働政策審議会において議論を
行ってきた事項については、引き続き、同審議会において審議を行うこと。
二十 幼児教育・保育の質のより一層の向上を図り、全てのこどもが希望する施設を利用できるよう、「加速化プラン」に沿って、職員配
置基準の見直しや受け皿の整備を進めること。また、処遇改善や働きやすい職場環境の整備に努め、保育人材の確保に万全を期すること。
二十一 貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が、経済的な面だけではなく、心身の健康、進学機会や学習意欲も含め、権利利益
の侵害や社会的孤立などの困難に陥らず、また、貧困の連鎖が断ち切られるよう、こどもの貧困を解消する対策の積極的な推進に取り組
むとともに、「加速化プラン」全体の施策の効果を検証していく中で、必要に応じ在り方を検討すること。
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