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資料2-1 ニトロソアミン類の体系的リスク評価手法に基づくリスクコミュニケーションガイダンスを踏まえた今後の対応について[182KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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Categorization Approach for N-nitrosamines(CPCA)を使用して差し支
えない旨を周知した。
○ 令和5年度厚生労働科学特別研究事業「ニトロソアミン類の体系的リスク
評価手法に基づくリスクコミュニケーションガイダンスの策定のための研
究」において、医薬品のニトロソアミン類の混入について、国内外の過去事
例を収集・整理し、CPCAに基づく発がん性リスク評価などの毒性学的観
点から情報提供すべき項目を検討し、情報提供すべき項目の類型化と関係機
関との連携方法等が整理されたガイダンスが作成されており、厚生労働省か
ら周知を行った(資料2-2)。

3.今後の方針案
○ これまで医薬品毎に安全対策調査会で健康影響評価を行った後で、医療現
場へその結果を情報提供してきたが、上記2の通り、評価や対応の方法が整
備されたことを踏まえ、より迅速に医療現場への情報提供を行う観点から、
原則として、安全対策調査会における議論を経ずに製造販売業者から医療現
場へ情報提供をすることとしてはどうか。
〇 ただし、以下の場合については、医薬品毎の健康影響評価が必要であるこ
とから、安全対策調査会での評価を経て、医療現場へ提供する情報の整理を
行うこととしたい。


新規のニトロソアミン類について、CPCAではなく、構造が類似する
化合物の毒性データに基づき限度値を設定し、回収や情報提供等の安全
管理措置を行う場合



医 薬 品 の 投 与 期 間 が 限 定 さ れ る こ と 等 の事 情 に よ り 、 Less-thanlifetime(LTL)アプローチを適応して管理値を設定し、安全管理措
置を行う場合



安全管理措置の内容について、特に慎重な検討が必要な場合
以上

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